相談の広場
7月末日で退職した者がいます。
給与末締め、翌月25日払いです。
資格喪失をした後、継続課にて支給対象月6月7月分の雇用継続給付の手続きをしてきました。
給与としては6月7月で、実質5月6月働いた分なのですが、ここで支給終了とされてしまいました。
給与が出た月で退職となると、そのようになるのでしょうか。
7月働いた分、8月25日給与は申請できないのでしょうか。
(7月末まで、きちんと勤務しております)
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> 7月末日で退職した者がいます。
> 給与末締め、翌月25日払いです。
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> 資格喪失をした後、継続課にて支給対象月6月7月分の雇用継続給付の手続きをしてきました。
> 給与としては6月7月で、実質5月6月働いた分なのですが、ここで支給終了とされてしまいました。
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> 給与が出た月で退職となると、そのようになるのでしょうか。
> 7月働いた分、8月25日給与は申請できないのでしょうか。
> (7月末まで、きちんと勤務しております)
・・・・・・・・・・・・
こんにちは、
samaさんの気持ちは充分理解できますが、雇用継続給付の支給対象月については、下記の様になっております。
①支給対象月に支払われた賃金とは、
支給対象月に支払日のある賃金をその月の賃金として扱います。
②当月分を翌月支払う様な場合は、翌月が支給対象月となってしまいます。
よって、7月分が8月25日に支払われていますので支給対象月とはならなくなってしまいます。
> > 7月末日で退職した者がいます。
> > 給与末締め、翌月25日払いです。
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> > 資格喪失をした後、継続課にて支給対象月6月7月分の雇用継続給付の手続きをしてきました。
> > 給与としては6月7月で、実質5月6月働いた分なのですが、ここで支給終了とされてしまいました。
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> > 給与が出た月で退職となると、そのようになるのでしょうか。
> > 7月働いた分、8月25日給与は申請できないのでしょうか。
> > (7月末まで、きちんと勤務しております)
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> こんにちは、
>
> samaさんの気持ちは充分理解できますが、雇用継続給付の支給対象月については、下記の様になっております。
>
> ①支給対象月に支払われた賃金とは、
> 支給対象月に支払日のある賃金をその月の賃金として扱います。
> ②当月分を翌月支払う様な場合は、翌月が支給対象月となってしまいます。
>
> よって、7月分が8月25日に支払われていますので支給対象月とはならなくなってしまいます。
うまく説明できたかどうか不安な文章に、親切に回答いただきましてありがとうございました。
やはり、そういう事なんですね。
決まりごととは言え、退職者さんの立場を考えると?って気持ちになってしまいました。
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