相談の広場
当社は工事業を営んでおり、下請業者を使っております。
下請業者には法人もいれば個人もいますが、
そこで、個人である下請業者に対して請負代金を支払う際に
源泉徴収しなければならないのでしょうか。
国税庁のホームページでは「源泉徴収しなければいけない報酬・料金等」について記載がありますが、請負については何等記載がないのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
ちなみに、当社の顧問をしている設計事務所の社長は、下請である個人に支払う場合は全て源泉徴収しているとのことです。
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こんにちは、ばーくんさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.個人である下請業者に対して請負代金を支払う際に
源泉徴収しなければならないのでしょうか?
A.源泉徴収する必要はありません。
というのも、あくまで御社→下請会社への発注は、『外注費』で処理されているはずであり、その下請会社(法人)が、納税するものだからです。
Q2.当社の顧問をしている設計事務所の社長は、下請である個人に支払う場合は全て源泉徴収しているとのことです。
A.本問は、前問とは種類?が異なります。
恐らくですが、その設計会社→下請である個人への発注は、『設計業務』の発注であり、国税庁HPにある「源泉徴収しなければならない報酬・料金等(=『建築士の業務に関する報酬・料金』)」に該当するのでしょう。
極論ですが、外注費を源泉徴収するか・しないかは、『法人か個人か』で判断すればいいでしょう。
考え方からすると、個人の場合、発注者が源泉徴収→支払調書作成→税務署提出 のサイクルで、税務署が個人の収入を合算・把握します。逆に考えると、税務署は支払調書が正しく提出されなければ、収入・税額が分からないともいえます。
そして、合計収入に対する税額を算出した上で、その通り個人が納税すればOK、してこなければ指摘(納税催告)をすると考えればいいでしょうね。つまり、“性悪説”に則った方式ということでしょうか(笑)。
以上
こんにちは、ばーくんさん。
さて、御質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.請負と報酬・料金の違いです。この違いをもう少し明確にできたら、より理解が深まると思います。差し支えなければ教えていただけませんでしょうか?
A.『請負』という用語は、法人・個人ともにあり得ますから、それを基準に考えると、ややこしくなると思いますね。
正直、私は税務(経理)が専門ではなく、業務として支払調書を統括(本業は人事労務)しているのですが、以下の通りで判断しています。
昨日の繰り返しに近いのですが、対象が『法人税を納付するのか?』or『個人で確定申告するのか?』。平易に言い換えると、『従業員がいるのか?』or『従業員がいないのか(※家族の従事者は、従業員がいないと見做す)?』です。
→屋号に㈱㈲がついているか・否かで一次判断してます。
申し訳ないですが、これ以上の研究は、最寄の税務署で行なわれることをお勧めします。
以上
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