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育児休業後のパート社員の契約更新について

最終更新日:2008年08月29日 15:57

初めて質問致します。

当社のパート社員が、昨年8月から育児休業を取得し、今年7月に職場復帰しました。
当社では、1年ごとに雇用契約書を交わすのですが、この社員については休業中だった為、今年は契約書を作成していませんでした。
しかし、このたび育児休業が終わり、勤務時間等の内容も少し変わったので、契約書を作成しようと思います。

そこで質問なんですが、契約書に記載する契約期間は復帰日から来年の3/31までになるのでしょうか?
それとも今年4/1~来年3/31まででしょうか(前回の契約書は今年の3/31で切れています)

もし復帰日からだとすると、空白期間ができてしまうし、4/1からにすると、契約内容が変わったのは復帰日からなので少し変な気がします。

どうしたら1番宜しいでしょうか、お知恵をお貸しください

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どちらも大差ない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月01日 12:58

> 初めて質問致します。
>
> 当社のパート社員が、昨年8月から育児休業を取得し、今年7月に職場復帰しました。
> 当社では、1年ごとに雇用契約書を交わすのですが、この社員については休業中だった為、今年は契約書を作成していませんでした。
> しかし、このたび育児休業が終わり、勤務時間等の内容も少し変わったので、契約書を作成しようと思います。
>
> そこで質問なんですが、契約書に記載する契約期間は復帰日から来年の3/31までになるのでしょうか?
> それとも今年4/1~来年3/31まででしょうか(前回の契約書は今年の3/31で切れています)
>
> もし復帰日からだとすると、空白期間ができてしまうし、4/1からにすると、契約内容が変わったのは復帰日からなので少し変な気がします。
>
> どうしたら1番宜しいでしょうか、お知恵をお貸しください

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



契約書よりも当事者の考えが優先されます。


当事者間(会社と社員さん)で雇用契約が継続していると考えているならば、雇用契約は継続していると考えてよいです。


契約上では育児休業中に切断があっても、会社が「雇用契約は続いている」と考えているならば、契約は続いているとされるのです。

契約は当事者の意思を補完するもの」という考え方です。
つまり、契約よりも当事者の意思が優先するということ。

(もちろん、違法な内容の契約は法律で規制されますよ)



■どうしても心配でしたら、「今年4/1~来年3/31まで」の契約書を作ると良いでしょう。

また、「復帰日から来年の3/31まで」の契約書を作ったとしても、何かが変わるわけではありません。

ありがとうございました。

> 「契約は当事者の意思を補完するもの」という考え方です。
> つまり、契約よりも当事者の意思が優先するということ。


なるほど、「契約書」について難しく考えすぎていたようです。
ご本人も会社も納得しているということが大事なんですね。
丁寧にご回答くださり、どうもありがとうございました。

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