相談の広場
久々に投稿します。
度々申しわけありませんが、教えてください。
利用料回収不能分についてです。
利用料を滞納して中々支払いに応じてくれない顧客に対し、ある一定期間待っても支払が確認出来ない場合、その回収出来なかった利用料を『貸倒損失』として処理していますが、それは法的に問題アリなのでしょうか?
その“ある一定期間”の間にはもちろんこちらから滞納分の料金を支払ってもらうよう督促を行っており、またその督促時の経緯も記録しています。
本人他界や行方不明などの理由ならばもちろん滞納分の回収は見込めないため『貸倒損失』として処理しても問題ないのかも知れませんが、
居留守など、その場所に住んでいるのが分かっているのに滞納分が回収出来ないとなると、たとえ督促時の経緯を記録していたとしても
滞納分回収不可能と判断し、貸倒損失処理を行うのは問題なのでしょうか?
長々と申しわけありませんが、教えてください!
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> 利用料回収不能分についてです。
> 利用料を滞納して中々支払いに応じてくれない顧客に対し、ある一定期間待っても支払が確認出来ない場合、その回収出来なかった利用料を『貸倒損失』として処理していますが、それは法的に問題アリなのでしょうか?
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> その“ある一定期間”の間にはもちろんこちらから滞納分の料金を支払ってもらうよう督促を行っており、またその督促時の経緯も記録しています。
> 本人他界や行方不明などの理由ならばもちろん滞納分の回収は見込めないため『貸倒損失』として処理しても問題ないのかも知れませんが、
> 居留守など、その場所に住んでいるのが分かっているのに滞納分が回収出来ないとなると、たとえ督促時の経緯を記録していたとしても
> 滞納分回収不可能と判断し、貸倒損失処理を行うのは問題なのでしょうか?
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> 長々と申しわけありませんが、教えてください!
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まずは、会計基本原則をご理解いただきたいと思います。
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収不能となった際に計上される費用勘定のことをいいます。
貸倒損失勘定は、計上済みの貸倒引当金では回収不能額が充足できない場合に計上されます。
財務諸表では、財政状態の適正表示という観点から早めの処理を要請されるが、法人税法では一定要件をみたすばあいのみ損金算入を認めるルールとなっており、税務上の損金算入が認められず損金不算入となることもあります。
この点を指定しますと、利用料金は入金(振込)があって初めて計上することであり、お話の点からは未収入処理とすべきでしょう。
督促などを行い、ある期間内に回収ができないとなれば、契約解除権の行使となります。これは、どう利用契約書にも謳っておれば可能ですし、その日以降利用者からの使用権行使もできなくなります。
通例では、同様の利用者に対しては振込またはカード決済を行っていますが、ある期間内の履行不能となる場合も同様と思います。
一応、契約解除文書の交付を行いその文書の保管が必要でしょう。
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