相談の広場
振休と1ヶ月変形労働時間制の関係について、「ちょっとどうなのかな・・・?」、と思う点です。。。相談のってください。
うちの就業規則の就業規則では労働時間をこんな記載にしてます。
(就業時間)
①労働日の就業時間(休憩1時間を含む。)は常日勤においては8時間40分,三交替勤務においては8時間を原則とする。
②前項にかかわらず,業務の都合によりやむを得ない場合には,会社は組合支部と協議のうえ,4週間を平均し1週間の労働時間が40時間をこえない範囲内において,特定の日の就業時間を変更することができる。
③前項における起算日は1月1日とし,各労働日における就業時間は事前に明示する。
上記②を根拠として、うちの会社では「前月末までに振替通知をした場合は、(同一週内でなく)同月内で振休取得可能」としています。振替申請書は組合まで回覧です。
「月が始まる前に、翌月について1ヶ月変形労働時間制を適用してしまい、社休日カレンダー変えちゃえばOKだよね?」という理屈だそうです。
変形労働時間制においては、単位期間内の各週・各日の所定労働時間と始終業時刻を特定することが前提になっているような気がしますが、「前月末までの振替申請書の組合回覧」程度でクリアされるものなのでしょうか?
ちょっとニュアンス伝わりづらいですか・・・?
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