相談の広場
最終更新日:2008年09月08日 18:34
今回は中途入社社員の社会保険について教えてください。
中途入社の方が、10月25日まで前の会社で働き退職、その後11月1日から当社で正社員として働き始めた場合、11月に支払う給与から社会保険を天引きしなければならないのでしょうか。その場合の金額は、健康保険組合や社会保険事務所に聞けば、教えてくれるのでしょうか。
また、もし10月31日まで前の会社で勤め、11月1日から当社で働く場合は、11月の給与から社会保険料を天引きしなくても構わないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 今回は中途入社社員の社会保険について教えてください。
> 中途入社の方が、10月25日まで前の会社で働き退職、その後11月1日から当社で正社員として働き始めた場合、11月に支払う給与から社会保険を天引きしなければならないのでしょうか。その場合の金額は、健康保険組合や社会保険事務所に聞けば、教えてくれるのでしょうか。
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> また、もし10月31日まで前の会社で勤め、11月1日から当社で働く場合は、11月の給与から社会保険料を天引きしなくても構わないのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
11/1に入社された方の場合、11月分から保険料が発生します。
前職の退職日がいつなのかは、御社の控除処理とは無関係です。
ただ、11月の給与から控除するのかどうかについては、
御社がどのような取り扱いをしているかによります。
一般的には翌月徴収で、その場合は11月に支払われる給与からは控除せず、12月に支払われる給与から控除が開始されることになります。
しかし、御社が当月徴収であれば、11月に支払われる給与から控除することになります。
前述のとおり、一般的なのは翌月徴収ですが、
締め日や支払日の関係で当月徴収の会社もありますので、
御社がどちらなのかをご確認のうえ処理されてください。
保険料についてですが、
資格取得時に健康保険組合や社会保険事務所に届出をしますよね。
それを元に標準報酬月額が決定&通知されますので、
その標準報酬月額に応じた保険料を控除&納付することになります。
> 今回は中途入社社員の社会保険について教えてください。
> 中途入社の方が、10月25日まで前の会社で働き退職、その後11月1日から当社で正社員として働き始めた場合、11月に支払う給与から社会保険を天引きしなければならないのでしょうか。その場合の金額は、健康保険組合や社会保険事務所に聞けば、教えてくれるのでしょうか。
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> また、もし10月31日まで前の会社で勤め、11月1日から当社で働く場合は、11月の給与から社会保険料を天引きしなくても構わないのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
おはようございます。
手続きにつきましては、回答にあったとおりです。御社の取り決め次第です。
一般的には、翌月徴収の会社が多いですから、12月給与より11月分の社会保険料を控除することになります。
その中途で入社される方は、今後入社される実際の方なのでしょうか。
その方が10/25で退職されるという事は、10/26に社会保険は資格喪失になりますよね。当然前会社では10月分保険料は控除されません。
厳密に言えば、10/26から10/31の間、市町村国保に加入しなければなりませんが、6日程度なので、加入されなくても何とかやり過ごすことはできるでしょう。
ただ、年金については、10月分は国民年金第一号の手続き及び保険料を納付しないと、未納期間となってしまいます。その方に配偶者がいて、第三号だった場合、その方も第一号の手続きと保険料の納付をしないといけません。
以上のように、手続きや保険料の納付を考えるならば、その中途で入社されてこられる方について、10/31の退職、11/1資格喪失というようにアドバイスしてあげるのもいいのではないでしょうか。
大きなお世話かもしれませんが、これから社員になられる方なので、説明される機会があれば、説明されてはいかがでしょうか。
> > 今回は中途入社社員の社会保険について教えてください。
> > 中途入社の方が、10月25日まで前の会社で働き退職、その後11月1日から当社で正社員として働き始めた場合、11月に支払う給与から社会保険を天引きしなければならないのでしょうか。その場合の金額は、健康保険組合や社会保険事務所に聞けば、教えてくれるのでしょうか。
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> > また、もし10月31日まで前の会社で勤め、11月1日から当社で働く場合は、11月の給与から社会保険料を天引きしなくても構わないのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いします。
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> 11/1に入社された方の場合、11月分から保険料が発生します。
> 前職の退職日がいつなのかは、御社の控除処理とは無関係です。
> ただ、11月の給与から控除するのかどうかについては、
> 御社がどのような取り扱いをしているかによります。
> 一般的には翌月徴収で、その場合は11月に支払われる給与からは控除せず、12月に支払われる給与から控除が開始されることになります。
> しかし、御社が当月徴収であれば、11月に支払われる給与から控除することになります。
> 前述のとおり、一般的なのは翌月徴収ですが、
> 締め日や支払日の関係で当月徴収の会社もありますので、
> 御社がどちらなのかをご確認のうえ処理されてください。
>
> 保険料についてですが、
> 資格取得時に健康保険組合や社会保険事務所に届出をしますよね。
> それを元に標準報酬月額が決定&通知されますので、
> その標準報酬月額に応じた保険料を控除&納付することになります。
回答は、Mariaさんのものでほぼされていると思いますが、追加です。
資格喪失時の社会保険料は、「資格喪失の日の属する月は徴収しない」と、言うことになっています。
この方の場合、前月25日に前職を辞められるので喪失の日は26日となり、単純に考えると10月の保険・年金は収めていないことになります。
新しい職場には翌月入社なので、こちらで10月分を収めることはできません。ご自分で抜けている月の分を国民健康保険・年金の手続きをすることになります。
前職に月末まで所属していたとすると、喪失日が翌月1日となり、10月の保険料は前職で納付することになります。
御社が当月徴収でも、翌月徴収でもこちらは変わりませんのでご注意ください。
> Shioさんへ
>
> 回答ありがとうございました。
> 「資格喪失の日の属する月は徴収しない」、これが原則なんですね。
> 参考になりました。
ちょっと御幣があるかと思いますので補足させていただきます。
「資格喪失の日の属する月は徴収しない」ではなく、
「資格喪失の日の属する月は保険料が発生しない」と考えたほうがいいです。
翌月徴収の場合だと、1ヶ月遅れで徴収しますから、
実際には資格喪失月の“前月の保険料”を、資格喪失月に支払われる給与から控除することになりますので、
「資格喪失の日の属する月は徴収しない」と考えていると、
徴収不足が発生してしまうことになりますよ。
たとえば、8/1に入社して10/25に退職する場合、
8~9月分の保険料が発生し、10月分の保険料は発生しません。
しかし、翌月徴収の場合ですと、
8月分の保険料は9月に支給される給与から控除、
9月分の保険料は10月に支給される給与から控除することになりますので、
資格喪失月である10月にも控除する必要があるわけです。
徴収の必要があるかどうかについては、
いつの分の保険料が発生するのか、その保険料をいつの給与から控除するのか、
と分けて考えたほうがいいです。
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