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パートタイマーと社会保険加入について

最終更新日:2008年09月22日 13:09

当社の正規社員の所定労働日数は25日/月で、平均39時間54分/週の勤務時間と決められていますが、社会保険に加入しなくてもよいパートタイマーは3/4以下の18.75日/月でよいと思いますが、この場合残業時間もカウントすべきなものでしょうか、ご教示願います。

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Re: パートタイマーと社会保険加入について

著者オレンジcubeさん

2008年09月22日 13:34

> 当社の正規社員の所定労働日数は25日/月で、平均39時間54分/週の勤務時間と決められていますが、社会保険に加入しなくてもよいパートタイマーは3/4以下の18.75日/月でよいと思いますが、この場合残業時間もカウントすべきなものでしょうか、ご教示願います。

こんにちは。
社会保険の加入用件は、1日または週の所定労働時間及び月の所定労働日数がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上である。となっておりますので、残業時間は関係ありません。

実際に働いた結果で判断する。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月22日 16:35

> 当社の正規社員の所定労働日数は25日/月で、平均39時間54分/週の勤務時間と決められていますが、社会保険に加入しなくてもよいパートタイマーは3/4以下の18.75日/月でよいと思いますが、この場合残業時間もカウントすべきなものでしょうか、ご教示願います。


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■加入するかどうかは、【実際に働いてみて】、勤務日数勤務時間が3/4以上になっているかどうかで判断することになります。

残業時間も含めて、3/4以下かどうかを判断する方が実際の状況にあっていると思います。


恒常的(3ヵ月間ぐらいが一般的です)に3/4の条件を超えているならば、加入ですし、恒常的に3/4の条件を超えていないのならば未加入です。


■パートタイマーさんの場合は、条件に適合すると、すぐに加入しなければいけないというわけではなく、様子を見ながら加入手続きができる、というのがフルタイム社員さんとの違いですね。

Re: パートタイマーと社会保険加入について

> > 当社の正規社員の所定労働日数は25日/月で、平均39時間54分/週の勤務時間と決められていますが、社会保険に加入しなくてもよいパートタイマーは3/4以下の18.75日/月でよいと思いますが、この場合残業時間もカウントすべきなものでしょうか、ご教示願います。
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> こんにちは。
> 社会保険の加入用件は、1日または週の所定労働時間及び月の所定労働日数がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上である。となっておりますので、残業時間は関係ありません。

Re: 実際に働いた結果で判断する。

> > 当社の正規社員の所定労働日数は25日/月で、平均39時間54分/週の勤務時間と決められていますが、社会保険に加入しなくてもよいパートタイマーは3/4以下の18.75日/月でよいと思いますが、この場合残業時間もカウントすべきなものでしょうか、ご教示願います。
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> ■加入するかどうかは、【実際に働いてみて】、勤務日数勤務時間が3/4以上になっているかどうかで判断することになります。
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> 残業時間も含めて、3/4以下かどうかを判断する方が実際の状況にあっていると思います。
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> 恒常的(3ヵ月間ぐらいが一般的です)に3/4の条件を超えているならば、加入ですし、恒常的に3/4の条件を超えていないのならば未加入です。
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> ■パートタイマーさんの場合は、条件に適合すると、すぐに加入しなければいけないというわけではなく、様子を見ながら加入手続きができる、というのがフルタイム社員さんとの違いですね。

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