相談の広場
設備下請け工事しています。ある会社は、工事が、始まっても注文書だしませんでした。口頭では、言うのですが。書面には、絶対書きません。契約として認められるの、でしょうか。このような時、対策は、どうすればよいのでしょか。どうして、そのような、行動とるのでしょうか。不正でも、使用と、してるのでしようか
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こんにちは
民法における契約の定義は、”お願いします”、”やります”という相互合意があれば有効です。
それは口頭でも問題ないのです。
ただし、値段、納期、その他条件(引き渡し、支払、諸経費の負担はどちら)などは、口約束では怪しいので文書にするのです。 同じ条件が反復的に繰り返されるならば、口頭のみでも可能でしょうが、担当が変わることもありますし、外部監査が入った時に資料がないと困ることがあります。
>どうすればよいか
司法書士さんや、専門家を入れてみたら如何でしょうか?
契約書などの文書を作るのが面倒ならば、専門家に一度は作って貰って、あとは納期、金額などは変更して運用することは可能とは思います。 気の利いた人ならば、相手の説得もしてくれるかもしれませんので。
建設業法により、元請け業者は下請け工事の着工前に契約書面を交付しなければならないことになっています。
建設業法令遵守ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702/01.pdf
まっとうな会社なら内部規定でも着工前に契約書の発行など法令に従った手続きを決めているはずです。
対策として、
・こちらで発注内容を契約書に記載して「なかなか契約書作ってくれないので、こちらで作っておきました。ハンコ押して返してください」といって出す。
・(相手との関係で可能なら)「こっちとしても契約書がないので作業員手配したり材料手配ができないんですよ。」といって作業を遅らせる(そぶりを見せる)。
・担当者の上司に相談する(場合によっては担当者を怒らせるので注意)。
などの対策はどうでしょうか。
こんにちは!グレゴリオさんのおしゃるように建設業法では明らかに下請保護をうたっています。
下請業者に対しては書面を交付しなくてはなりません。
金額、詳細などが未定ならば「内示書」の発行が必要です。
私の職場では法律にのっとった「建設工事下請負契約書」を締結しています。。
以下のURLやWEBで「建設工事下請負契約書」の様式を検索して、必要事項を記入し「ある会社」へ捺印依頼をするのがよろしいと思います。
http://www.horei.co.jp/cgi-bin/youshiki/item.cgi?class1=059&class2=166&class3=0219&id=1434
「ある会社」は建設業の許可を取得しているのでしょうか?ならば、建設業法を知らないはずがないと思いますが.....
、
> 設備下請け工事しています。ある会社は、工事が、始まっても注文書だしませんでした。口頭では、言うのですが。書面には、絶対書きません。契約として認められるの、でしょうか。このような時、対策は、どうすればよいのでしょか。どうして、そのような、行動とるのでしょうか。不正でも、使用と、してるのでしようか
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