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労務管理

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始業時刻前の消防訓練は時間外手当の対象になりますか?

著者 アソン さん

最終更新日:2008年09月27日 12:46

初めて投稿します。消防訓練を就業時間内ではなく、始業時刻前に行った場合は時間外手当を支払わなければなりませんか。
どのように対応しているか、どなたか教えていただけませんか。

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Re: 始業時刻前の消防訓練は時間外手当の対象になりますか?

著者HASSYさん

2008年09月27日 18:17

消防訓練は基本的には実施しなければならない項目でしょうから
時間外手当の対象になると思います。
会社の公式行事ですので・・・・

基本的に消防訓練なるものを実施するのには、就業時間中でないと
無意味では?



> 初めて投稿します。消防訓練を就業時間内ではなく、始業時刻前に行った場合は時間外手当を支払わなければなりませんか。
> どのように対応しているか、どなたか教えていただけませんか。

Re: 始業時刻前の消防訓練は時間外手当の対象になりますか?

> 初めて投稿します。消防訓練を就業時間内ではなく、始業時刻前に行った場合は時間外手当を支払わなければなりませんか。
> どのように対応しているか、どなたか教えていただけませんか。

#######################

消防訓練の法的実施義務があることはご存じですか。

消防訓練には、119番通報と館内放送設備による通報訓練、消火器や消火栓を使用する消火訓練、避難誘導に従って屋外へ避難する避難訓練、以上3つを同時に行う総合訓練があります。
実施時期と実施時間及び訓練内容を確定して消防署へ実施の通知を行います。実践さながらサイレンを鳴らし、できる限り多くの従業員の参加を義務付けています。
事前に、実施のポイント、避難のポイントを防災教育として徹底しておくことが必要ですし、実施における訓練の確認点を明確にしておきましょう。
自衛消防組織が、実際にその場に立ち至った時に、反射的に行動できるように訓練することが必要です。その時に、役割を再確認して行動していたら、初動が遅れ、自らで対応できる時期を逸してしまいます。
訓練とはいえ、消防隊長の指揮のもと、瞬時に行動ができるように訓練をすることが必要です。
訓練(通報・消火・避難)ですが、特定防火対象物では年2回以上、非特定防火対象物では年1回実施することが義務付けられています。

消防訓練を実施する場合は、実施計画書を作成することが必要です。各役割を明確にし、やるべきことを具体的に指示してお来ましょう。また、事前に消防署とも実施日の確認をとって置きましょう。
シーズンにより実施が完全に行われない場合もあります。

事業所によっては、人数も多く消防訓練時の避難場所が確保できない場合もあります。
消防訓練を必ず実施しなければならない時には、昼休みを利用して行うことも必要でしょう。避難放送を昼休みの開始に合わせて行い、避難階段より屋外に避難させます。集合安全確認が充分にできれば、その後休憩時間を取らせるなどもよいでしょう。避難訓練としては成り立地ます。ただ、原則的には、どの時間に実施しようとも、避難場所に集合して避難完了報告を実施することが求められています。

消防訓練の法的実施義務がある以上、会社から社員の集合を命じていますのでやはり「時間外手当」の対象となることも必要でしょう。

Re: 始業時刻前の消防訓練は時間外手当の対象になりますか?

著者アソンさん

2008年09月27日 20:51

> 消防訓練は基本的には実施しなければならない項目でしょうから
> 時間外手当の対象になると思います。
> 会社の公式行事ですので・・・・
>
> 基本的に消防訓練なるものを実施するのには、就業時間中でないと
> 無意味では?
>


ありがとうございました。やはり時間外手当の対象ですね。

Re: 始業時刻前の消防訓練は時間外手当の対象になりますか?

著者アソンさん

2008年09月27日 20:57

> > 初めて投稿します。消防訓練を就業時間内ではなく、始業時刻前に行った場合は時間外手当を支払わなければなりませんか。
> > どのように対応しているか、どなたか教えていただけませんか。
>
> #######################
>
> 消防訓練の法的実施義務があることはご存じですか。
>
> 消防訓練には、119番通報と館内放送設備による通報訓練、消火器や消火栓を使用する消火訓練、避難誘導に従って屋外へ避難する避難訓練、以上3つを同時に行う総合訓練があります。
> 実施時期と実施時間及び訓練内容を確定して消防署へ実施の通知を行います。実践さながらサイレンを鳴らし、できる限り多くの従業員の参加を義務付けています。
> 事前に、実施のポイント、避難のポイントを防災教育として徹底しておくことが必要ですし、実施における訓練の確認点を明確にしておきましょう。
> 自衛消防組織が、実際にその場に立ち至った時に、反射的に行動できるように訓練することが必要です。その時に、役割を再確認して行動していたら、初動が遅れ、自らで対応できる時期を逸してしまいます。
> 訓練とはいえ、消防隊長の指揮のもと、瞬時に行動ができるように訓練をすることが必要です。
> 訓練(通報・消火・避難)ですが、特定防火対象物では年2回以上、非特定防火対象物では年1回実施することが義務付けられています。
>
> 消防訓練を実施する場合は、実施計画書を作成することが必要です。各役割を明確にし、やるべきことを具体的に指示してお来ましょう。また、事前に消防署とも実施日の確認をとって置きましょう。
> シーズンにより実施が完全に行われない場合もあります。
>
> 事業所によっては、人数も多く消防訓練時の避難場所が確保できない場合もあります。
> 消防訓練を必ず実施しなければならない時には、昼休みを利用して行うことも必要でしょう。避難放送を昼休みの開始に合わせて行い、避難階段より屋外に避難させます。集合安全確認が充分にできれば、その後休憩時間を取らせるなどもよいでしょう。避難訓練としては成り立地ます。ただ、原則的には、どの時間に実施しようとも、避難場所に集合して避難完了報告を実施することが求められています。
>
> 消防訓練の法的実施義務がある以上、会社から社員の集合を命じていますのでやはり「時間外手当」の対象となることも必要でしょう。

ありがとうございました。大変に参考になりました。

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