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子会社存在の確認方法について

著者 SMITH さん

最終更新日:2008年09月28日 14:01

管理総務系業務初心者です。
1点教えてください。

内部統制の運用について質問です。
企業において「子会社の有無を確認できる証跡」とはどのようなものが該当するのでしょうか?
一般的にはその会社のホームページ、会社案内パンフレットなどが該当すると聞きましたが、ホームページに記載がないからといって子会社がないとは限らないといわれております。
ご教示願います。

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Re: 子会社存在の確認方法について

著者ナミヘイさん

2008年09月29日 13:25

こんにちは。

根本的な解決ではありませんが
相手方に何を持って子会社が無いと確認しているのか聞いてみてはいかがですか?

Re: 子会社存在の確認方法について

◎> 企業において「子会社の有無を確認できる証跡」とはどのようなものが該当するのでしょうか?
> 一般的にはその会社のホームページ、会社案内パンフレットなどが該当すると聞きましたが、ホームページに記載がないからといって子会社がないとは限らないといわれております。

● 「子会社」は「法人」であるとの前提で申します。

● HPやパンフには法的な証明力はありません。

● その子会社の地域を管轄する「法務局」に商業登記簿が備え付けられています。
  法人であれば、法人として商号(会社名)、本店(本社)所在地、目的(事業の)、資本の金額、住所、代表者(社長)氏名、その住所、他の取締役の氏名などをそこに登記してあることが必要です。

● 登記簿に登記してないことは、法的に「第三者に対抗できない」とされています。

● 会社を名乗っても、個人は「法人」としての登記はできません。違法です。
  登記してあるから優良会社だという証明ではありません。残念ながら「幽霊会社」と言われる、実態のないものも一部含まれています。
  犯罪ですが、虚偽の登記もあります。

● 登記事項は手数料を支払えば、だれでも閲覧・コピーの交付を得られます。
  個人の「戸籍」とは大いに異なります。

● 詳細は「司法書士」さんにお聞き下さい。
  社会保険労務士 日高 貢

Re: 子会社存在の確認方法について

著者SMITHさん

2008年09月29日 22:14

確かに、何をもって判断されているのか確認したほうがよさそうですね。
どうもありがとうございました。

Re: 子会社存在の確認方法について

著者SMITHさん

2008年09月29日 22:26

ありがとうございました。
子会社の存在を確認する方法としては理解いたしました。

逆に、ある会社に対し「子会社はない」という証明書を提出せよという依頼があった場合には、その会社が提出できる法的な書類というものはあるものでしょうか?

Re: 子会社存在の確認方法について

> 逆に、ある会社に対し「子会社はない」という証明書を提出せよという依頼があった場合には、その会社が提出できる法的な書類というものはあるものでしょうか?

● 寡聞にして法的証明書類は知りません。
  犯罪について「アリバイ」を証明することができるのは、その現場に居なかった証明があるからです。その「居なかった証明」は、他の場所にその時刻に居たことの証明があるからなのです。それは犯人1人のことだから言えることです。
  これでもおわかりのように「子会社がある」証明は割と簡単です。「子会社はない」という証明は困難になります。「ある」というう事実は、その「証拠物件・書類」等を示すことが可能です。「無い」という「証拠物件・書類」のようなものはあり得ません。
  アリバイと異なり、子会社がある場合は無限数です。地球上のすべてを探し尽くさなければ「無い」と言うことは言い切れません。
  物を置き忘れ所在をさがすとき、探し当てればそれでおしまい(有ることが証明できた)ですが、探し当てられなければ極端に言えば地球上くまなく探し尽くした後にようやく「あの物件は『無い』と言える」のです。

● 誤解してもらっては困りますが「借金がある」という証明を借り主がすることは困難です。反対に「借金がない」という証明も借り主がすることも同様です。「借金」は無形の物だからです。有るのは貸し主の元にある「借用書」だけです。

● それに反し「貸し金がある」という証明は貸し主が借り主から受け取っている「借用書」により簡単に証明可能です。
  それは法的証明とは言えませんが・・・・・

● 本問について、強いて証明しようとするならば、次の方法が考えられます。しかし法的証明ではありません。
 1 証明を求められた会社の登記簿記載事項証明書により、資本の額を証明する。
 2 その会社の出資者台帳写しにより、全出資者の住所、氏名、出資額を明らかにする。
 3 全出資者に、各自の出資額に誤りが無い旨の内容証明郵便を会社へ提出させる。
 4 3の証明文を、証明を求める者に検査させる。

● 以上は法的証明力は皆無ですが、これ以外は考えつきません。
  ものすごく膨大な手数と費用を要します。また、出資者が応じてくれるとは考えにくいことです。個人の財布に手を突っ込むようなことですから。

● もしこれが成功すれば、その出資者の中に相当額の者(法人)があれば、その者は「子会社」と言うことで。居なければ「子会社はない」と言えます。

● 必要が有れば、弁護士、司法書士に相談してみて下さい。もっと良い方法が有れば私も後学のため知っておきたいと思います。この「総務の森」で是非紹介して下さい。
  社会保険労務士として役立つことが有るかと思いますので。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 子会社存在の確認方法について

著者SMITHさん

2008年10月03日 21:47

丁寧な解説ありがとうございました。
法的な証明にはならないとのご説明ですが、下記が今回の期待される証跡に一番近しいかもしれません。
確認してみます。
どうもありがとうございました。



● 本問について、強いて証明しようとするならば、次の方法が考えられます。しかし法的証明ではありません。
 1 証明を求められた会社の登記簿記載事項証明書により、資本の額を証明する。
 2 その会社の出資者台帳写しにより、全出資者の住所、氏名、出資額を明らかにする。
 3 全出資者に、各自の出資額に誤りが無い旨の内容証明郵便を会社へ提出させる。
 4 3の証明文を、証明を求める者に検査させる。

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