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取締役辞任

著者 Apache さん

最終更新日:2008年09月26日 14:03

取締役の辞任届提出日と、辞任日とは異なってもよいのでしょうか。健康保険年金保険の異動の日は辞任日(退職日)が重要となり、辞任届役員会の日付となり、両者が異なることが生じます。

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Re: 取締役辞任

著者いさおさん

2008年09月28日 16:10

取締役の辞任は、辞任の意思表示(通知)が代表者に到達すれば有効なので、辞任日が退任日になると思います。
 辞任届提出日ではなくて、辞任届の内容に書かれている辞任したいと思っている日が有効になると思います。

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