相談の広場
当社は、資本金1億円少し、200名弱のソフトウェア会社です。A社(売上高500億円、社員数2000名くらいの大会社)の紹介で、B社に、コンピュータのサーバーを納入し、当初は、A社とB社、A社と当社、の2つの契約(サーバーの保守契約)を締結する予定でした。すでにサーバーの保守業務を当社は行っておりますが、A社から、お金はB社から欲しいが、A社の責任は問われないようにしてほしいとの要望がありました。
当初の契約予定でも、不具合の連絡・対応は、B社から直接当社に入ることになっておりました。また、A社、当社の責任は、保守料の総額を限度とすることとなっていました。既に、A社はB社から、保守料を受領しており、当社からA社への請求は、まだの状況です。当社とB社で直接契約を結び、A社に紹介手数料を払う形式を提案していましたが、A社は売上は上げたいが責任は取りたくない、とかたくなです。
当社が法律の観点から、取るべき道は、どういったことがあるでしょうか。A社が主張するようなことは具体的にどうすれば可能でしょうか。あるいはA社の主張を退ける法的、または商売上の具体的な対策があれば、お教えください。
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A社の位置づけが良く判りません。
B社からA社が受注し、貴社はA社の下請けなのでしょうか?
それとも、B社は貴社、A社の顧客で、独立した受注をしているのでしょうか?
前者ならば、A社が元請けですから、B社に対する責任を全面的に負います。ですから、ご要望は不可能です。
後者ならば、貴社とA社は独立した関係ですので、責任回避をしたいならA社がやるべきで貴社は無関係。
ありえるとすれば、貴社が元請け、A社が下請けまたは、仲介の場合のみですが、書き込みからは状況が判りません。
A社が仲介のみならば、貴社からコミッションのみ支払うので、それ以上の責任はない契約が可能です。
貴社がB社と結ぶ契約は、A社には無関係です。
ただし、判らないのは”A社はB社から、保守料を受領しており、”とあります。 これに対してはA社は当事者ですから免責できないでしょう。
つよしさん、こんにちは。
契約の形態が
B社(顧客)→A社(提供者)、
A社 →御社(下請け)
であれば、B社に対する責任はA社が全面的に負います。
また、
B社(顧客)→御社(提供者)
であれば、A社は紹介手数料(一時金)をもらうしかできないはずです。
(毎月紹介手数料が入るのは監査で問題になるはずです)
A社の要望を応えるとスルー取引になり、これも会計監査上問題(売上のかさ上げ)なるはずです。
それらをクリアしたとしても、A社とB社の契約書にA社の保守責任は下請けに全面的に負わせると明記することになり、
B社からすると、A社の存在は全くのメリットがない話になります。
ときに、単純に考えてお金はもらうけど責任は取らないというのはおかしいと思いませんか?
保守契約は、保守業務の責任・責務に対する対価ですよ。
A社のような会社は、今後も何かとごねてくるのは目に見えてます。
このような契約をして中長期的に損になると思いますが…。
文面からは現時点で保守契約を結んでいないように見受けられます。
それも御社のリスクとなっているはずですが…。
参考まで。
PS
外資社員さんへ
また、レスがかぶってしまってすみません。
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