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労働契約書(雇入通知書)の雇用者について

最終更新日:2008年09月30日 17:38

はじめまして

契約社員や派遣社員、季節労働者雇用契約を結ぶ時
契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役
印でなければならないのでしょうか。
事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や
営業所の責任者のものは認められませんか。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 労働契約書(雇入通知書)の雇用者について

著者MASA-YANさん

2008年10月01日 22:22

こんばんは

雇用契約書雇用者は事業所・営業所の住所で問題ありません。
事業所・営業所の代表者の氏名捺印で問題ありません。




> はじめまして
>
> 契約社員や派遣社員、季節労働者雇用契約を結ぶ時
> 契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役
> 印でなければならないのでしょうか。
> 事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や
> 営業所の責任者のものは認められませんか。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 労働契約書(雇入通知書)の雇用者について

MASA-YANさん
ありがとうございます。
とても助かりました。


> こんばんは
>
> 雇用契約書雇用者は事業所・営業所の住所で問題ありません。
> 事業所・営業所の代表者の氏名捺印で問題ありません。
>
>
>
>
> > はじめまして
> >
> > 契約社員や派遣社員、季節労働者雇用契約を結ぶ時
> > 契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役
> > 印でなければならないのでしょうか。
> > 事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や
> > 営業所の責任者のものは認められませんか。
> >
> > ご回答よろしくお願いいたします。

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