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最終更新日:2008年09月30日 17:38
はじめまして 契約社員や派遣社員、季節労働者と雇用契約を結ぶ時 契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役 印でなければならないのでしょうか。 事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や 営業所の責任者のものは認められませんか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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著者MASA-YANさん
2008年10月01日 22:22
こんばんは 雇用契約書の雇用者は事業所・営業所の住所で問題ありません。 事業所・営業所の代表者の氏名捺印で問題ありません。 > はじめまして > > 契約社員や派遣社員、季節労働者と雇用契約を結ぶ時 > 契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役 > 印でなければならないのでしょうか。 > 事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や > 営業所の責任者のものは認められませんか。 > > ご回答よろしくお願いいたします。
MASA-YANさん ありがとうございます。 とても助かりました。 > こんばんは > > 雇用契約書の雇用者は事業所・営業所の住所で問題ありません。 > 事業所・営業所の代表者の氏名捺印で問題ありません。 > > > > > > はじめまして > > > > 契約社員や派遣社員、季節労働者と雇用契約を結ぶ時 > > 契約書(通知書)の雇用者は必ず本社で印も代表取締役 > > 印でなければならないのでしょうか。 > > 事業所や、営業所の住所・名称で印はその事業所や > > 営業所の責任者のものは認められませんか。 > > > > ご回答よろしくお願いいたします。
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