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労務管理

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健保、優先扶養義務者が手続きしない場合

著者 ゆきだるま さん

最終更新日:2008年09月26日 16:42

いつもお世話になります。

健保の扶養認定についてなんです。

一つの家庭に複数収入のある人がいる場合、収入が高い方が扶養義務があるということなんですが。

仮にAさんとしますと。
Aさんには、扶養家族がいますが、今までは扶養を優先されるべき人がいたのでその人の健保にご家族が加入していました。
ですがその優先扶養者が転職&家出、また転職先では扶養家族分の健保を申請していないようです。Aさんは家出先はご存じですが転職先がどこかはまだわからないそうです。

 今まで扶養家族だった御家族の保険をAさんの扶養にいれたいのですが、うちの健保組合は、住民票や戸籍などに移動がないのなら基本は優先扶養義務者でとゆずりません。

このような場合、なにかいい方法はありませんでしょうか。

読みづらい文章になってしまって申し訳ありません。

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Re: 健保、優先扶養義務者が手続きしない場合

著者ゆきだるまさん

2008年09月26日 21:42

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-33416/

に似たような方がいらっしゃいました。

国保加入しか手はないのでしょうか・・・・
前職場の脱退証明もないのですが、それは前職場に交渉すれば再発行してもらえるだろうし。

週明け、もう一度うちのほうの健保にかけあってみようと思いますが・・・・

Re: 健保、優先扶養義務者が手続きしない場合

> 仮にAさんとしますと。
> Aさんには、扶養家族がいますが、今までは扶養を優先されるべき人がいたのでその人の健保にご家族が加入していました。
> ですがその優先扶養者が転職&家出、また転職先では扶養家族分の健保を申請していないようです。Aさんは家出先はご存じですが転職先がどこかはまだわからないそうです。
>  今まで扶養家族だった御家族の保険をAさんの扶養にいれたいのですが、うちの健保組合は、住民票や戸籍などに移動がないのなら基本は優先扶養義務者でとゆずりません。

● 健保組合は、負担を減らすために汲々としているので、そのように言い張るのでしょう。

● 詳細は省略します。被扶養者としての健保法上の条件に適合するならば、強く押し進めるべきだと思います。
  健保法上の被扶養者適格でないならば、残念ながら如何ともしがたいでしょう。

● 優先扶養義務者が優先することは常識的です。しかしそれに限る意味の文言はありません。他の質問でも私見を述べていますが「妥当性を欠く場合は実態に応じて判断されます」と公開印刷物で厚生労働省が言っています。

● また「被保険者世帯主であることも要しません」ともそれに続いて言っています。

● 被保険者、その被扶養者の健康を守るために健保法は存在するのですから、そのような屁理屈、健保法の立法の精神を忘れた処分は肯定できません。

● とりあえず、被扶養者届けを提出し、受理させて下さい。
  「受理」は「認定」ではありません。しかし、受理させておいて「不認定」決定されたときに審査請求ができます。受理されていなければ、前へ進みません。

● 長いものに巻かれてはいけません。極めて特殊な例ですが、叔父さんと事実上の夫婦になった人が、叔父さんの死後叔父さんの事実上配偶者として「遺族年金」支給を訴え、裁判で認められています。
  従来ダメだとされ、厚生労働省の審査会でも否定されていたのです。

● ゆきだるまさんの本件は、それよりも遙かに健保組合の非が認められるケースだと確信します。
  健保組合は、政府管掌と異なり大会社の附属機関的色彩が強いせいで、とかく被保険者に対して高圧的な嫌いがあります。
  数年前からは、年金不祥事のせいもあるでしょうが、社保事務所が随分良くなっています。

● 私が近くであれば、その健保組合とチャンバラをします。勇気をもって当たって下さい。

Re: 健保、優先扶養義務者が手続きしない場合

著者ゆきだるまさん

2008年10月07日 09:28

おそくなりましてすみません。
なんとかご家族の方の分の保険証をお渡しすることができました。


ありがとうございました。

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