相談の広場
総務の森にはいつも参考にさせていただいております。
9月30日に私の勤務しておりました会社が解散し、私は清算人の補助として、清算結了まで残ることとなりました。
労働保険は、毎年5月に翌年の概算保険料を納付しておりますが、当社の場合、今年度は従業員数が大幅に減っていることから、保険料の還付が見込まれております。
労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。
還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?
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> 労働基準監督署に確認したところ、「最後の1人(つまり私)がいなくなった後に全廃届を提出し、還付請求を行ってくれ」と言われましたが、そうすると、還付金は清算会社ではなく、代表清算人への還付となってしまうこととなります。
> 還付時期を前倒しする良いお知恵はありませんでしょうか?
● 本件は、会社解散について詳しいと思われる司法書士、税理士、弁護士さんが適当な回答者だと思います。
しかし、現在のところ回答が見あたらないので、専門家ではありませんが、会社勤めの間の経理知識で申し上げます。
● 略称「労働保険料徴収法」により本件の「還付」は処理されます。その点、還付事実については如何ともし難いと思います。
● 還付金は預金口座振り込みによって実行されるので、希望の「清算会社」へ振込が可能か否かを聞き、可能であればそれがよいのではないでしょうか。
不可なれば「代表清算人」にせざるを得ません。
● 還付額は、還付請求前に判明していますから、後者になる場合は「未収金」として「清算会社」の精算財産の「資産」に計上しては如何ですか。
それにより解散会社財産配分(負担)額の決定は可能だと思います。
社会保険労務士 日高 貢
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