相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会の非設置、監査役について

著者 はるぽん さん

最終更新日:2008年10月12日 20:55

いつもお世話になっております。
お分かりなる方がおられたら教えてください。

取締役会の非設置会社で、監査役を設けることは可能ですか。

また非設置会社でも、監査役を設けることが可能であれば、下記の項目(監査役除く)は定款に記載したほうがよろしいですか。

(機関構成)
第○条 当会社は、取締役会、(監査役)その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。

調べてみたのですが、知りたい回答がなく困っています。
ご回答、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 取締役会の非設置、監査役について

はるぽん さん、今日は。

可能です。
取締役会設置会社は、監査役を必須としますが、それ以外は任意です(会社法326条、327条)。

参考まで。

Re: 取締役会の非設置、監査役について

著者はるぽんさん

2008年10月13日 10:21

しろてん さん
こんにちは、早速ご返答くださりありがとうございます。

再度、会社法の内容を確認してみます。
ありがとうございました。


> はるぽん さん、今日は。
>
> 可能です。
> 取締役会設置会社は、監査役を必須としますが、それ以外は任意です(会社法326条、327条)。
>
> 参考まで。

Re: 取締役会の非設置、監査役について

(回答)
第○章 取締役及び代表取締役
(員数)
第○○条 当会社には、取締役1名以上を置く。
という条文にしますと、将来何名増員しても定款変更をしなくて済みます。

業務を執行する取締役を監督するのが取締役会です。取締役会は、株主総会から権限を受けて取締役を監督します。もし、取締役会がないときは、執行取締役の監督を株主総会が行うようになるため、株主総会の権限が大きくなります。
会社法では、新設株式会社取締役会非設置が原則とされているため、定款に何も書かなければ取締役会非設置とされます。
また、会社法では新設株式会社監査役非設置が原則とされているため、定款に何も書かなければ監査役非設置とされます。
第○章 監査役
監査役の設置等)
第○○条 当会社は、監査役を置く。
② 当社の監査役は、1名以内とする。
(選任方法)
第○○条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
上記の登記をするのは、所轄法務局商業登記相談コーナーへ相談にいかれば、株主総会議事録定款のモデルを頂くことができますので、素人の方でもすぐ登記できます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役会の非設置、監査役について

著者はるぽんさん

2008年10月13日 18:14

行政書士 藤田様

ご返答ありがとうございます。

詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

教えていただきました詳細は参考にさせていただきます。
また所轄法務局商業登記相談コーナーへ相談にしてみます。

本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド