相談の広場
いつもお世話になっております。
お分かりなる方がおられたら教えてください。
取締役会の非設置会社で、監査役を設けることは可能ですか。
また非設置会社でも、監査役を設けることが可能であれば、下記の項目(監査役除く)は定款に記載したほうがよろしいですか。
(機関構成)
第○条 当会社は、取締役会、(監査役)その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。
調べてみたのですが、知りたい回答がなく困っています。
ご回答、よろしくお願いいたします。
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(回答)
第○章 取締役及び代表取締役
(員数)
第○○条 当会社には、取締役1名以上を置く。
という条文にしますと、将来何名増員しても定款変更をしなくて済みます。
業務を執行する取締役を監督するのが取締役会です。取締役会は、株主総会から権限を受けて取締役を監督します。もし、取締役会がないときは、執行取締役の監督を株主総会が行うようになるため、株主総会の権限が大きくなります。
会社法では、新設株式会社は取締役会非設置が原則とされているため、定款に何も書かなければ取締役会非設置とされます。
また、会社法では新設株式会社は監査役非設置が原則とされているため、定款に何も書かなければ監査役非設置とされます。
第○章 監査役
(監査役の設置等)
第○○条 当会社は、監査役を置く。
② 当社の監査役は、1名以内とする。
(選任方法)
第○○条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
上記の登記をするのは、所轄法務局商業登記相談コーナーへ相談にいかれば、株主総会議事録・定款のモデルを頂くことができますので、素人の方でもすぐ登記できます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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