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企業法務

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解任と辞任について

著者 yasuhiro さん

最終更新日:2008年10月11日 14:27

代表取締役2人(仮に私とBとします)の株式会社です。
運営不振による給与カット(共に条件は同じ)と信頼関係の欠如により内部調整を行なっております。
Bは上に上げた理由でビジネスが出来ないとして解任を求めております。(私は株の過半数を持っています)
最も早く済む方法は辞任を進めましたが、世間体からか本人は認めません。解任希望なので書面決議(同意書)を全株主に配りましたがなぜかBが反対して(書面決議は全員同意が条件なので)決議が採択されませんでした。そこで臨時株主総会を開催するのですが、その際Bが
株主会議採択前に代表者間の話合いの時点(7月)での解任とみなして欲しいと要求がありました。
小規模ですが株式会社なので総会後採択を行なわなければならないのですが、代表者間でのみなし採択はいくつもの会社で行なっており、また②7月採択でなく10月採択によって生じるBの不利益がある、とも発言しております。
本当に①の総会前時点で慣例で日にちをみなすことを行なうことはあるのでしょうか?また②の不利益とはなんでしょうか?Bに聞いても納得のいく回答は得られません。
また③なぜ処分を急いでいるのにより時間のかかる解任をわざわざ選択するのでしょうか?何か裏に思惑があるのでしょうか?
このままでは間に弁護士を入れることも考えなければなりません。本当に困っております。
お知恵をお貸し下さい。

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Re: 解任と辞任について

著者いさおさん

2008年10月11日 21:57

難しい問題なので、私の分かる範囲での回答になってしまい恐縮ですがスレさせていただきます。

 ①の問題について、「みなし採択」というのは初めて聞きますが、株主が身内のみ、などの小規模な会社では、株主総会の開催日(採択日?)を遡るという事は実際のところある話だと思います。しかし、役員変更登記の期限(2週間)というのがあるので、3ヶ月も遡るのは難しいのではないでしょうか。

 ②③についても憶測になってしまいますが、次の就職先が決まっているということは無いでしょうか。辞任という形だと、責任逃れのような感じに取られる事もあると思いますし、まだ必要とされているのに自ら辞めてきたと感じられる事もあると思います。次の会社にとって、こういう状態は気になるところだと思います。経営不振による解任なら、会社側の都合のように感じるので、次の会社も気にならない。7月採択については、次の就職との間に一定期間を空けたいとか・・・

 答えになっていなくてすみません。

Re: 解任と辞任について

yasuhiroさん、こんにちは。

①遡及解任について
会社法で、取締役の解任株主総会での普通議決(総会後採択ではなく、総会での採択です)が必要となります(会社法339条1項)。
(ちなみに、代取から平取への降格は、取締役会でOKです。)
なので、遡及解任は正式な手続きを経てないので会社法違反になります。


②不利益について
正当な理由なく解任した場合、解任によって発生した損害については、賠償しなければなりません(会社法339条2項)。
おそらくこのことを言っているだと思います。
しかし、遡及解任できたとしても、解任後に支払っている報酬は返還義務が生じるのですが…。


こればかりは本人に聞かないとわかりません。
私見ですが、辞任は再就職時に不利になると思っているか(そんなことはないと思いますが)、
係争するつもりなのだと思います。
(辞任だと係争できませんからね。)

簡単ですが、参考まで。

Re: 解任と辞任について

著者いさおさん

2008年10月12日 09:16

> yasuhiroさん、こんにちは。
>
> ①遡及解任について
> 会社法で、取締役の解任株主総会での普通議決(総会後採択ではなく、総会での採択です)が必要となります(会社法339条1項)。
> (ちなみに、代取から平取への降格は、取締役会でOKです。)
> なので、遡及解任は正式な手続きを経てないので会社法違反になります。


 そうですね。会社法違反になるのを狙っているという事があるかもしれませんね。


> ②不利益について
> 正当な理由なく解任した場合、解任によって発生した損害については、賠償しなければなりません(会社法339条2項)。
> おそらくこのことを言っているだと思います。
> しかし、遡及解任できたとしても、解任後に支払っている報酬は返還義務が生じるのですが…。

 これも納得できますね。スレを見る限りでは、正当な理由は無い感じがします。

>
> ③
> こればかりは本人に聞かないとわかりません。
> 私見ですが、辞任は再就職時に不利になると思っているか(そんなことはないと思いますが)、
> 係争するつもりなのだと思います。
> (辞任だと係争できませんからね。)
>

 係争するつもりだと考えれば、本人が取っている行動に繋がる気がしますね。

Re: 解任と辞任について

著者yasuhiroさん

2008年10月12日 11:37

> 難しい問題なので、私の分かる範囲での回答になってしまい恐縮ですがスレさせていただきます。
>
>  ①の問題について、「みなし採択」というのは初めて聞きますが、株主が身内のみ、などの小規模な会社では、株主総会の開催日(採択日?)を遡るという事は実際のところある話だと思います。しかし、役員変更登記の期限(2週間)というのがあるので、3ヶ月も遡るのは難しいのではないでしょうか。
>
>  ②③についても憶測になってしまいますが、次の就職先が決まっているということは無いでしょうか。辞任という形だと、責任逃れのような感じに取られる事もあると思いますし、まだ必要とされているのに自ら辞めてきたと感じられる事もあると思います。次の会社にとって、こういう状態は気になるところだと思います。経営不振による解任なら、会社側の都合のように感じるので、次の会社も気にならない。7月採択については、次の就職との間に一定期間を空けたいとか・・・
>
>  答えになっていなくてすみません。

ご丁寧にありがとうございます。
私の指導力不足なのでしょうが、やはり個人の感情も含まれている思います。
誰だっていきなり給与カットされたらいい気はしないでしょう。

Re: 解任と辞任について

著者yasuhiroさん

2008年10月12日 11:59

> yasuhiroさん、こんにちは。
>
> ①遡及解任について
> 会社法で、取締役の解任株主総会での普通議決(総会後採択ではなく、総会での採択です)が必要となります(会社法339条1項)。
> (ちなみに、代取から平取への降格は、取締役会でOKです。)
> なので、遡及解任は正式な手続きを経てないので会社法違反になります。
>
>ありがとうございます。7/31に取締役会(最小人数の3人でなく2人なのですが)で代表を降格したとみなし、取締役を今月解任することにします。
・・・ですが、それだとなぜ代表をはずすことに一生懸命なのかが新たな謎になってきます。
本人の社会的立場を明確にする(この場合取締役をはずす)のに遡及解任を要望してますが、代表と平取で社会的立場は劇的に変わるものなのでしょうか?運営責任をもつ、というところは同じだと思うのですが。

> ②不利益について
> 正当な理由なく解任した場合、解任によって発生した損害については、賠償しなければなりません(会社法339条2項)。
> おそらくこのことを言っているだと思います。
> しかし、遡及解任できたとしても、解任後に支払っている報酬は返還義務が生じるのですが…。
>
やはり賠償を狙っているのでしょうか。
事の経緯は私「給与カット」→B「ローンが払えないので止めてくれ」に対し忠実義務を果すよう説得したのですが、家庭の事情を持ち出し猛反発され、では私「辞任してくれ」→B「いやだ」からこじれ始めています。また、共に代表でありながら全ての責任は私のみにある、自分(B)には関係ない、とも公衆の面前で発言しています。
さらに会社の買い上げ義務のない株をB「買い上げろ」を迫ってきています。
メールのやりとりとして、全ての経緯は証拠として残っているのですが、係争になっても負ける要素が当方には見あたりません。
不当解雇にはあたらないと思うのですが・・・
やはり、会社に争議を持ち込まないよう、覚書を交わすべきでしょうか?

> ③
> こればかりは本人に聞かないとわかりません。
> 私見ですが、辞任は再就職時に不利になると思っているか(そんなことはないと思いますが)、
> 係争するつもりなのだと思います。
> (辞任だと係争できませんからね。)
>
> 簡単ですが、参考まで。

とても参考になりました。誠に有難うございました。

Re: 解任と辞任について

yasuhiroさん、こんにちは。

> 本人の社会的立場を明確にする(この場合取締役をはずす)のに遡及解任を要望してますが、代表と平取で社会的立場は劇的に変わるものなのでしょうか?運営責任をもつ、というところは同じだと思うのですが。

代表と平取では、責任範囲が異なります。
代表は、社内すべてに運営責任を生じるに対して、
平取は担当業務のみに運営責任が生じます。

しかし、代表解任が7月だろうと9月だろうと、期間中の代表の
責任と言う点に於いてはあまり変わらない気がしますが…。


>さらに会社の買い上げ義務のない株をB「買い上げろ」を迫ってきています。

確かに、株式の買取義務ありませんが、
特別議決の可否決権(2/3)は確保しておいたほうが
会社運営がスムーズになります。

会社が株を買い取ると、自社株購入になるので、
購入限度額に上限があります。

もし、買取るのであれば相対でyasuhiroさんが、個人的に
買取ることをお勧めします。
(いろいろなケースがあるのですが、大体の場合、株主総会の了承のみでOKとなります)

参考まで。

PS
取締役なので給与ではなく報酬ですね。
ちなみに、給与と報酬だと意味がまったく異なります。

Re: 解任と辞任について

著者いさおさん

2008年10月14日 20:03

しろてんさん こんばんは。
 私も最近税理士先生から教えていただいたのですが、税法では、今は、役員報酬という言葉を使っていないそうです。役員給与を使っているそうです。
 会社法では、報酬ですよね。

> 参考まで。
>
> PS
> 取締役なので給与ではなく報酬ですね。
> ちなみに、給与と報酬だと意味がまったく異なります。

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