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著者 pose さん
最終更新日:2008年10月15日 09:31
我が社は現在あるゴルフ会員権の複数口所有しております。 今回、税務目的でその内の一口を売却しようと考えました。 複数口のそれぞれの取得時の値段は違うのですが、 譲渡計算の際の取得価格は総平均法を使うべきなのでしょうか? それとも具体的に明確な違いがある場合、 (例えば、個人名義での購入しか出来ない会員権で その複数口がそれぞれ違う人物の登録であった等) 取得価格は実際の取得価格を採用しなければならないのでしょうか?
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著者Garimpeiroさん
2008年10月16日 03:28
ご質問の趣旨があまりよくわからないのですが・・・ 個々の会員権を購入した際に支払った取得価格(会員権代、書換料、手数料等)が、個々の会員権を購入した時の取得価格であり、それ以下でもそれ以上でもありません。 それと、個々の会員権を購入した時の領収書や契約書などが税務の申告をする際に必要になります。 領収書などが、すでお蔵入りしてて見つからない場合は、会員権のコピーと価格証明書などを提出するだけでよかったと思います。 領収書を紛失している場合は、実際に必要な書類を税務署に問い合わせてみると良いと思います。
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