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事業内容の変更について

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2008年10月17日 20:31

いつもお世話になっております。

本日は、定款の改定の有無について教えていただけないでしょうか。

定款に事業目的を飲食店の経営と記載している場合にたとえば、だんだん会社が大きくなり、他の会社への投資事業も行うようになってきたとします。

その場合、そこで収益が発生することになると定款の目的を書き換えなければいけないのでしょうか?

もし、書き換えない場合は、どの様な不都合が起こるのでしょうか?

どなたか教えていただけましたら幸いです。

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Re: 事業内容の変更について

ちゅちゅみん1さん、こんにちは。

記載していない事業を行っていた場合は、①銀行で融資を受けられない可能性がある、
会社法8条2項を使って競合会社から訴えられるなどのリスクがあります。

簡単ですが、参考になれば幸いです。

----
会社法第8条2項
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる

Re: 事業内容の変更について

著者ちゅちゅみん1さん

2008年10月18日 12:25

しろてん様

簡単でも、とても為になるご意見を頂けて勉強になりました。

教えていただいた、①も②も事業をやる上ではとても無視できない問題ですよね。

やはりここまでになった場合は、定款の書き換えも視野に入れないといけませんね。

ありがとうございました。



> ちゅちゅみん1さん、こんにちは。
>
> 記載していない事業を行っていた場合は、①銀行で融資を受けられない可能性がある、
> ②会社法8条2項を使って競合会社から訴えられるなどのリスクがあります。
>
> 簡単ですが、参考になれば幸いです。
>
> ----
> 会社法第8条2項
> 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる

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