相談の広場
最終更新日:2008年10月20日 16:23
標題の件でご相談します。どなたかご教示願いませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
土日祝を休日とする現場社員の勤怠表をチェック中、公休にあたる10/11(土)~13(祝)3日間の有休申請があったため、作成担当者を通じ申請者本人に確認したところ、「更新日までに2年前に発生した有休を消化しないともったいないから」「有休を使う権利があるし、2年前発生の有休が更新日までに使い切れず消失したらどうしてくれるんだ」と言われたそうです。
有休は出勤すべき日に何らかの事由で休む(休んだ)場合に申請するもので、今回のように出勤すべき日数は満たしている上での前記理由による公休に申請してきた有休は認められないと思うのですが、あっていますでしょうか?
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こんにちは。
そもそも、有給休暇は就労義務のある日に有給で休暇を取得できるという制度であり、もともと就労義務のない休日には取得することができません。
まんまるさんのお勤め先で、土日祝日が休日として周知されているのであれば、労働者は土日祝日に有給休暇を申請することはできないということです。
おそらく、その方の本音としては、時効を迎える分の有給休暇を買い取ってもらいたいのでしょう。
・時効を迎え、消滅する有給休暇
・退職に際して、未消化の有給休暇
については、特例として買取が認められていますが、就業規則に明記されていない限りは「してもよい」であって、「しなければならない」ではないので、会社に応じる必要はありません。
ご参考になれば幸いです。
まゆりさん、さっそくのご教示、どうもありがとうございました。
> おそらく、その方の本音としては、時効を迎える分の有給休暇を買い取ってもらいたいのでしょう。
> ・時効を迎え、消滅する有給休暇
> ・退職に際して、未消化の有給休暇
> については、特例として買取が認められていますが、就業規則に明記されていない限りは「してもよい」であって、「しなければならない」ではないので、会社に応じる必要はありません。
特例で規則に定めている場合は、時効を迎え消滅する有休の買取も可能なのですね。この内容を拝見し、規則を再度確認してみましたが、弊社のものは両方とも明記されておりませんでした。
まゆりさんの明解な説明、本当に参考になりました。ありがとうございました。
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