相談の広場
育児による短時間勤務をせざるを得ない従業員から
申し出があり、就業規則等を見直したいと思います。
法律で定められていて、
規則として制定しておかなければいけない事項を
お教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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ちょっとご質問とはかけ離れてしまうのですが、
(規則として制定しておかなければ行けない事項ではないので…)
短時間勤務の就業規則の作成例がありましたので、URLを記載いたします。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/kiteirei/2.html
↑厚生労働省のホームページです。
なお、育児介護休業法に関して取りまとめているのは次のページ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html
特に、取りまとめページの下の方にあるパンフレットの
ページへジャンプ後、50ページ、51ページと書いてある
ところを閲覧すると、短時間勤務についての解説が記載されています。
あとは、近頃、最新版の社会保険労務士のテキストが発売されているようなので、
そういった本を参考にしてもいいかもしれません。
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