相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約書と収入印紙

著者 つまいち さん

最終更新日:2008年10月15日 17:09

収入印紙が高いので、節約するのに一通のみ作成して、相手方または当方がコピーでは、なにか問題がありますか。具体的には、合併契約書売買契約書です。アドバイスをお願いします。

スポンサーリンク

Re: 契約書と収入印紙

著者ななしこさん

2008年10月15日 17:54

つまいちさん。こんにちは。

私もあまり詳しくはないのですが。
・正本、副本それぞれ作成する場合は、お互いに印紙を貼り合い交換します。
・印紙を節約するために正本1通しか作成しない場合もあるようですが、相手が了解すれば、あなたはコピーを、相手に本物を渡した方がよいと思います。
契約書の内容等にもよると思います。
・きちんとした事項が知りたいならば、司法書士の方へお聞きになる事をお勧めします。

Re: 契約書と収入印紙

著者にこにこどっくさん

2008年10月16日 01:06

つまいちさん

実務上よくある手法です。印紙税法上は、印紙税法上の課税文書を作成した場合に印紙を貼ることことが義務付けられていますので、1通しか作成しなかった場合には、1通のみ印紙を貼ればよいことになります。さらに契約をメールなどで取り交わした場合などは、同じ契約を証する書面であっても印紙を貼付する必要はありません。メールは書面ではありませんので。

高額ではない売買契約などは、1通でもよろしいかと思いますが、高額な取引となる場合や合併契約などは重要な契約に位置づけられると考えますので契約当事者分作成されたほうがよろしいかと、個人的には思います。

電子記録、ファイル等による方法

著者外資社員さん

2008年10月16日 08:23

こんにちは

コピーについては、すでにお話が出ているので別の方法をご紹介します。

紙に出さない電子的な文書の場合には、現時点の法解釈では印紙は不要です。
お互いが合意できるファイル形式さえ決まれば、それをもって合意に証とできれば、印紙は節約できます。

一般的には、電子署名や改ざん出来ないファイル形式にすることが多いのですが、多少 初期費用が必要ですし、お互いが用意する必要があります。
紙の契約書でもファイルでも改ざんしようと思えば不可能ではありません。
結局は、両者の信頼関係があるならば、紙を使わないという選択肢は可能と思います。

Re: 電子記録、ファイル等による方法

著者トライトンさん

2008年10月16日 09:08

つまいちさん こんにちは。

節税目的を考えているのであれば、売買契約書は不課税ですので2通作成したらいかがでしょうか?合併契約書なら重要な案件ですので、他の方のアドバイスもありましたが、個人的には節税を考えずに2通作成すべきかと思います。

Re: 契約書と収入印紙

著者パインリッヒさん

2008年10月22日 18:20

> 収入印紙が高いので、節約するのに一通のみ作成して、相手方または当方がコピーでは、なにか問題がありますか。具体的には、合併契約書売買契約書です。アドバイスをお願いします。

はじめまして、つまいちさん!。

印紙税の節約の見地からということなので、
以下のようにご助言させて頂きます。

不動産売買契約書のような、高額な契約書でも1通しか作成せず、一方がコピーを使用している例を、複数みた経験があります。

法的には、1通でも問題ありません。

では、リスクに関する問題ですが、
合併契約書は、大事な契約ではありますが、契約後、時を置かずに合意内容である合併作業が継続的に行われること、詳細につき文書等で打合せていくことを考えますと、合意内容に齟齬が生ずるリスクは少なく、契約書本書が一方にしかないことから生ずるリスクも少ないと考えます。

結論、契約書は一通で一方はコピーでも良いと思われます。

蛇足ですが、売買契約書が、継続取引を前提とした基本契約書の場合は、4000円必要となります。(通常の物品等の売買契約書は印紙は不要です。)

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP