相談の広場
収入印紙が高いので、節約するのに一通のみ作成して、相手方または当方がコピーでは、なにか問題がありますか。具体的には、合併契約書と売買契約書です。アドバイスをお願いします。
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> 収入印紙が高いので、節約するのに一通のみ作成して、相手方または当方がコピーでは、なにか問題がありますか。具体的には、合併契約書と売買契約書です。アドバイスをお願いします。
はじめまして、つまいちさん!。
印紙税の節約の見地からということなので、
以下のようにご助言させて頂きます。
不動産売買契約書のような、高額な契約書でも1通しか作成せず、一方がコピーを使用している例を、複数みた経験があります。
法的には、1通でも問題ありません。
では、リスクに関する問題ですが、
合併契約書は、大事な契約ではありますが、契約後、時を置かずに合意内容である合併作業が継続的に行われること、詳細につき文書等で打合せていくことを考えますと、合意内容に齟齬が生ずるリスクは少なく、契約書本書が一方にしかないことから生ずるリスクも少ないと考えます。
結論、契約書は一通で一方はコピーでも良いと思われます。
蛇足ですが、売買契約書が、継続取引を前提とした基本契約書の場合は、4000円必要となります。(通常の物品等の売買契約書は印紙は不要です。)
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