相談の広場
先日、従業員より
「妻が育児休業に入る為、子の扶養を妻から自分の方へ移動させたい」
と相談を受けました。
当然、[保険証の扶養]と[税法上の扶養]と[会社の扶養手当]の手続きをとりました。
後日、子の被扶養者用保険証が会社に届き、従業員に渡しました。しかし、従業員の妻に確認したところ、保険証の扶養は妻のままで他を変更という事が判明しました。
子の保険証 認定年月日・・・平成20年7月31日
「健康保険被扶養者移動届」の被保険者でなくなった日を
20年10月23日で提出すると何か弊害がでますか?
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こんばんは
①奥様の会社において、お子様は被扶養者のまま記録が
残っていますか?
②ご主人の会社の保険でお子様のご病気の際に、病院に
かかったということはありませんか?
①・②ともに問題なければ、御社の被扶養者認定に関して
取り消しの手続きをとればよろしいかと存じます。
保険組合なのか組合けんぽなのか分かりませんが、
手続きしてくれるはずですので、確認してみてください。
異動届けよりも事情を話して取り消ししてもらうほうが
いいですよ。
おそらく奥様がそのようにおっしゃっているのであれば、
お子様の被扶養者としての資格は取り消していないはずです。
> 先日、従業員より
> 「妻が育児休業に入る為、子の扶養を妻から自分の方へ移動させたい」
> と相談を受けました。
> 当然、[保険証の扶養]と[税法上の扶養]と[会社の扶養手当]の手続きをとりました。
> 後日、子の被扶養者用保険証が会社に届き、従業員に渡しました。しかし、従業員の妻に確認したところ、保険証の扶養は妻のままで他を変更という事が判明しました。
>
> 子の保険証 認定年月日・・・平成20年7月31日
>
> 「健康保険被扶養者移動届」の被保険者でなくなった日を
> 20年10月23日で提出すると何か弊害がでますか?
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