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労務管理

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安全管理者と衛生管理者の件

著者 HASSY さん

最終更新日:2008年10月28日 17:39

こんにちは

先程、産業医の件に関して投稿いたしましたが、標題の件
に関しご質問させていただきます。

安全管理者は講習を受ければ資格を取れる
衛生管理者は研修を受講して更に資格試験に合格が必要であると言う情報があるのですが、本当でしょうか

ウェルネットさんのホームページを拝見したのですが、それ以外
に何かありますか?

ご経験のある方、申し訳ありませんが、教えてください。

よろしくお願い致します。

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Re: 安全管理者と衛生管理者の件

著者hanmeさん

2008年10月28日 18:15

こんばんは

安全管理者は資格や講習は必要なかったと思います。
安全管理関係の業務に○年以上従事していれば選任できたと思います。

衛生管理者は資格試験に合格しないと選任できません。
講習は必ずしも受講しなくてもいいはずです。
しかし、受講した方が合格率はあがると思いますよ。(いろいろと勉強できますし)

> こんにちは
>
> 先程、産業医の件に関して投稿いたしましたが、標題の件
> に関しご質問させていただきます。
>
> 安全管理者は講習を受ければ資格を取れる
> 衛生管理者は研修を受講して更に資格試験に合格が必要であると言う情報があるのですが、本当でしょうか
>
> ウェルネットさんのホームページを拝見したのですが、それ以外
> に何かありますか?
>
> ご経験のある方、申し訳ありませんが、教えてください。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 安全管理者と衛生管理者の件

著者1・2・3さん

2008年10月28日 20:30

HASSYさん、hanmeさん こんばんは、

 安全管理者衛生管理者の選任要件は、下記のとおりです。(細かな説明は、省きます。)

 ①安全管理者
  学歴・実務経験の他に研修(厚生労働大臣が定める研修)が必要です。平成18年10月1日から法改正されています。

 ②衛生管理者
  従来どおり研修受講(義務ではありません。)後、試験に合格が要件です。

 以上、簡単ですがお答えいたします。

Re: 安全管理者と衛生管理者の件

著者HASSYさん

2008年10月29日 08:36

1・2・3 様
hanme 様

おはようございます
貴重な情報を頂き誠にありがとうございました。
確認し、対応したいと思います。


> HASSYさん、hanmeさん こんばんは、
>
>  安全管理者衛生管理者の選任要件は、下記のとおりです。(細かな説明は、省きます。)
>
>  ①安全管理者
>   学歴・実務経験の他に研修(厚生労働大臣が定める研修)が必要です。平成18年10月1日から法改正されています。
>
>  ②衛生管理者
>   従来どおり研修受講(義務ではありません。)後、試験に合格が要件です。
>
>  以上、簡単ですがお答えいたします。

Re: 安全管理者と衛生管理者の件

著者オレンジcubeさん

2008年10月29日 09:03

> こんにちは
>
> 先程、産業医の件に関して投稿いたしましたが、標題の件
> に関しご質問させていただきます。
>
> 安全管理者は講習を受ければ資格を取れる
> 衛生管理者は研修を受講して更に資格試験に合格が必要であると言う情報があるのですが、本当でしょうか
>
> ウェルネットさんのホームページを拝見したのですが、それ以外
> に何かありますか?
>
> ご経験のある方、申し訳ありませんが、教えてください。
>
> よろしくお願い致します。

おはようございます。
安全管理者は、安全にかかる技術的事項を管理するため、専門技術的な知識を必要とします。従って、安全管理者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
厚生労働省令で定める安全管理者となるための資格は、次の通りです。

①大学又は高等専門学校において、理科系等の正規の課程を修めて卒業したもので、その後3年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

②高等学校において理科系等の正規の学科を修めて卒業したものであって、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

③労働安全コンサルタント

④上記①~③に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定めるもの。

衛生管理者は、資格試験に合格が必要です。
東京の私の場合、千葉の五井という木更津のちょっと手前のすごい遠いところが試験会場でした。

試験は4パターンぐらいあるらしく、その中の1パターンが試験内容が非常に難しいそうです。

自分の時はその難しいパターンの時に当たらずによかったです。

安全を考えるならば、いろいろな講習会があります。講習会の内容としては、試験に出るようなポイントを中心にやっているところと、その後の実務を考えて、労基法や労安法を特に重点的にやってくれるような会社もあるそうです。

そういった講習会を参加してから、試験に挑まれた方が、合格率は高いと思います。

社会保険労務士のような難易度ではありませんので、独学でも合格は可能ですよ。

Re: 安全管理者と衛生管理者の件

著者HASSYさん

2008年10月29日 09:47

オレンジcube 様

貴重な情報をありがとうございました。
なかなか下記の経験を満たす人はいても産業安全実務の経験
がある人というのは、ちょっと大変ですね。その点を検討す
る必要がありそうです。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。


> > こんにちは
> >
> > 先程、産業医の件に関して投稿いたしましたが、標題の件
> > に関しご質問させていただきます。
> >
> > 安全管理者は講習を受ければ資格を取れる
> > 衛生管理者は研修を受講して更に資格試験に合格が必要であると言う情報があるのですが、本当でしょうか
> >
> > ウェルネットさんのホームページを拝見したのですが、それ以外
> > に何かありますか?
> >
> > ご経験のある方、申し訳ありませんが、教えてください。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
> おはようございます。
> 安全管理者は、安全にかかる技術的事項を管理するため、専門技術的な知識を必要とします。従って、安全管理者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
> 厚生労働省令で定める安全管理者となるための資格は、次の通りです。
>
> ①大学又は高等専門学校において、理科系等の正規の課程を修めて卒業したもので、その後3年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
>
> ②高等学校において理科系等の正規の学科を修めて卒業したものであって、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
>
> ③労働安全コンサルタント
>
> ④上記①~③に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定めるもの。
>
> 衛生管理者は、資格試験に合格が必要です。
> 東京の私の場合、千葉の五井という木更津のちょっと手前のすごい遠いところが試験会場でした。
>
> 試験は4パターンぐらいあるらしく、その中の1パターンが試験内容が非常に難しいそうです。
>
> 自分の時はその難しいパターンの時に当たらずによかったです。
>
> 安全を考えるならば、いろいろな講習会があります。講習会の内容としては、試験に出るようなポイントを中心にやっているところと、その後の実務を考えて、労基法や労安法を特に重点的にやってくれるような会社もあるそうです。
>
> そういった講習会を参加してから、試験に挑まれた方が、合格率は高いと思います。
>
> 社会保険労務士のような難易度ではありませんので、独学でも合格は可能ですよ。

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