相談の広場
よろしくお願いします。
例えば、○○○電機などで購入金額にたいしてポイントサービスを受けています。
①、そのポイントを利用した場合、会社の仕訳処理としては雑収入にあげなければいけないのでしょうか。
②、従業員が自分の手持ちのポイントカードで購入していた場合は値引きサービス分の着服になるのでしょうか。
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おはようございます。
hakotan2と申します。
ポイントサービスは、物品切手等に当たらず、単なる値引き整理券となります。
①雑収入ではなく、ポイントを引いた購入価格で仕訳をします。
105,000円(税込み)のものをポイントを使って100,00円で購入した場合は、
○○商品 95,239 現金 100,000
消費税等 4,761
非課税物品と課税物品がある場合は、消費税等を按分します。
②その支出が損金と認められるかどうかですが、当局は「会社の経費であることを立証できれば、問題ないとしています。」
また、「普通は、事務所名義のカードを使用すべきだろう」ともしています。
ので通常は、個人名義のカードは使用すべきでないと考えられます。
頻繁に個人カードを使っていると所得税の税務調査でその個人が追跡されることがあります。
個人カードを使ってポイントが付いても、会社が認めていれば着服にはならないと思います。
会社のものを個人カードを使いポイントを貯め、使用した場合、一時所得扱いになるといっていますので、年間合計額が50万円を超える場合には、所得税が課税されます。
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