有給休暇付与日数について
有給休暇付与日数について
trd-58611
forum:forum_labor
2008-10-31
いつもお世話になっています。
現在、就業規則の改正案作成作業を進めているところなのですが、気になったことがあるので教えてください。
現在の就業規則には、
「未消化の有給休暇残日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
ただし、1年度における有給休暇総数(付与日数+繰越日数)は20日間を限度とする」
とうたっています。
この規則に従うなら、6年6ヶ月以上勤続した社員は付与日数のみで20日に達しているため、実質的に前年度からの繰越が認められないことになります。
この規定は合法なのでしょうか?
よろしくお願いします。
著者
まゆり さん
最終更新日:2008年10月31日 10:47
いつもお世話になっています。
現在、就業規則の改正案作成作業を進めているところなのですが、気になったことがあるので教えてください。
現在の就業規則には、
「未消化の有給休暇残日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
ただし、1年度における有給休暇総数(付与日数+繰越日数)は20日間を限度とする」
とうたっています。
この規則に従うなら、6年6ヶ月以上勤続した社員は付与日数のみで20日に達しているため、実質的に前年度からの繰越が認められないことになります。
この規定は合法なのでしょうか?
よろしくお願いします。
前年度に消化できなかった有給休暇は翌年度に限り繰越が可能です。
年次有給休暇の時効は2年です(労働基準法115条)。
ですから、例えば、7年6ヶ月継続勤務し、前の年に有給休暇を全く使わなかった場合、去年分の20日と今年分の20日、合計40日を使用できることになるわけです。
つまり、法律上の最高付与日数20日×2=40日となります。
御社の就業規則の
『1年度における有給休暇総数(付与日数+繰越日数)は20日間を限度』
は年休の時効を無視しており、違法です。
Re: 有給休暇付与日数について
著者まゆりさん
2008年10月31日 13:10
社労・暁さま、ご回答ありがとうございます。
やはり違法なんですね。
なにぶん、ベースになっているのが数十年前に作成された就業規則で、法改正のたびに該当箇所だけを見て直していたようなので、こういった疑問を抱える箇所がいくつもあります。
この機会に徹底的に洗い出し、必要な訂正をしたいと思います。