相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇付与日数について

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年10月31日 10:47

いつもお世話になっています。
現在、就業規則の改正案作成作業を進めているところなのですが、気になったことがあるので教えてください。

現在の就業規則には、
「未消化の有給休暇残日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
ただし、1年度における有給休暇総数(付与日数+繰越日数)は20日間を限度とする」
とうたっています。
この規則に従うなら、6年6ヶ月以上勤続した社員は付与日数のみで20日に達しているため、実質的に前年度からの繰越が認められないことになります。
この規定は合法なのでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇付与日数について

前年度に消化できなかった有給休暇は翌年度に限り繰越が可能です。

年次有給休暇時効は2年です(労働基準法115条)。
ですから、例えば、7年6ヶ月継続勤務し、前の年に有給休暇を全く使わなかった場合、去年分の20日と今年分の20日、合計40日を使用できることになるわけです。

つまり、法律上の最高付与日数20日×2=40日となります。

御社の就業規則
『1年度における有給休暇総数(付与日数+繰越日数)は20日間を限度』
は年休の時効を無視しており、違法です。

Re: 有給休暇付与日数について

著者まゆりさん

2008年10月31日 13:10

社労・暁さま、ご回答ありがとうございます。
やはり違法なんですね。
なにぶん、ベースになっているのが数十年前に作成された就業規則で、法改正のたびに該当箇所だけを見て直していたようなので、こういった疑問を抱える箇所がいくつもあります。
この機会に徹底的に洗い出し、必要な訂正をしたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP