相談の広場
現在、育児休業中です。
しかし、会社的にはあまり復帰を歓迎されていない様子なので思い切って転職をしようとおもっています。
職場復帰給付金もあきらめようとおもいつつ、調べてみたら
転職しても1日も雇用保険に空白がなければもらえるとかかれたサイトを発見しました。
たとえば3月31日に退職、4月1日に入社であれば10月1日以降に給付が可能であるということでいいのでしょうか?
もし可能であれば、申請書はどこで入手するのでしょうか?
退職する会社や新しく入社する会社でしてもらう手続きはどのような手続きになるのでしょうか?
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まつばっくり様
おはようございます。
ご質問の育児休業者職場復帰給付金の支給要件は、
「育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに支給される。」となっております。
したがって、転職した場合は、上記の「育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主」言う要件を満たしませんので、残念ながら支給されません。
ただ、求職者給付等の被保険者期間は、ご質問例の3月末退職で、4月1日に別の会社に就職した場合は、通算されます。
ガチャックさんも書かれているとおり、
“育児休業基本給付金の受給期間中に雇用されていた事業主”に休業終了後6ヶ月以上雇用された場合が支給対象となりますから、
育児休業後に転職したような場合は、
たとえ1日も被保険者期間に空白がなかったとしても支給対象となりません。
しかしながら、育児休業中に1日の空白もなく別の会社に雇用された場合、
転職先の会社で“引き続き”育児休業を取得すれば、
育児休業基本給付金を継続して受給することは可能で、
その場合は、転職先の会社が「育児休業基本給付金の受給期間中に雇用されていた事業主」に該当することになるわけですから、
そういったケースであれば、育児休業者職場復帰給付金の支給が受けられることになります。
(といっても、入社と同時に育児休業に入ることを承知のうえで雇用するケースはまれだと思いますが)
回答ありがとうございます。
やはりダメですよね。。
ただ、以前こちらでも
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-47320/
こういう質問があったり、
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080919mk21.htm
こういう記事をみたので、もしかして??とおもったので…
ただ、もしもらえるのにもらえなかったら・・・
とおもうので一度ハローワークにて確認してみます。
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