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インサイダー取引に該当する?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年11月09日 12:29

あるAという上場(公開)企業の、子会社Bの子会社C(いわゆる孫会社)の社員が、その上場企業の株式を購入(投資)すれば、それでもインサイダー取引きになりますか?

AからCまでは、100%の株式保有でつながっているいわゆるグループ企業です。しかし、C会社の社員はAの内部情報など知り得る立場ではありません。但し、一般投資家の方よりは、少しだけ情報が入りやすいかもしれません。というのは、出向転籍などの人事交流は少しあるからです。

こういった場合でもインサイダー取引になるでしょうか?

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Re: インサイダー取引に該当する?

> あるAという上場(公開)企業の、子会社Bの子会社C(いわゆる孫会社)の社員が、その上場企業の株式を購入(投資)すれば、それでもインサイダー取引きになりますか?
>
> AからCまでは、100%の株式保有でつながっているいわゆるグループ企業です。しかし、C会社の社員はAの内部情報など知り得る立場ではありません。但し、一般投資家の方よりは、少しだけ情報が入りやすいかもしれません。というのは、出向転籍などの人事交流は少しあるからです。
>
> こういった場合でもインサイダー取引になるでしょうか?

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インサイダー取引とは、その要細について御存じと思います。
 
 上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいいます。
これらの点は、金融商品取引法で規制されています。

お話のケースではが、やはり、関係会社の要細を知りつくされる方であれば、その先の株式購入はインサイダー取引に該当すると考えます。
親子関係会社取引先等も全て該当します。

今や、経営者は然り、営業、総務人事、経理部門担当者は株式等の買付は禁止しているケースもあります。
更に、取引先等の株式購入は買い付け時報告、売却については購入後半年以上の経過等が必要と思いますよ。

Re: インサイダー取引に該当する?

著者ZENJIさん

2008年11月10日 20:21

> 関係会社の要細を知りつくされる方であれば

「知りつくしてなければ」いいんですね?
で、「知りつくす」の程度を教えて下さい。
「知っている」ではなく「知りつくす」なのですよね?


> 親子関係会社取引先等も全て該当します。

取引先等の「等」とは具体的に何ですか?

「等」という言葉は、日本語の「卑怯な」表現ですよね?

Re: インサイダー取引に該当する?

著者YOSHIJNTYさん

2008年11月12日 10:48

株の売買だけではただちにインサイダー取引には該当しません。重要事実を知りその重要事実が公表される前に取引をするとインサイダー取引となります。逆に言えば悪意があろうとなかろうとその事実だけで該当します。
理屈から言えば重要事実を知らなければ該当しないということになりますが、現実には知らなかったと証明するのは難しいので決算近くの取引とか、疑わしいことはするなということになります。
ちなみに重要事実ということも結構あいまいな表現ですが、要は会社の業績に繋がるような情報ということになります。

Re: インサイダー取引に該当する?

> > 関係会社の要細を知りつくされる方であれば
>
> 「知りつくしてなければ」いいんですね?
> で、「知りつくす」の程度を教えて下さい。
> 「知っている」ではなく「知りつくす」なのですよね?
>
>
> > 親子関係会社取引先等も全て該当します。
>
> 取引先等の「等」とは具体的に何ですか?
>
> 「等」という言葉は、日本語の「卑怯な」表現ですよね?

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ZENJIさん こんにちは、

ところで「金融商品取引法(昭和23年法律第25号、金商法)」はご理解されていますか。
つまりは、インサイダー取引規制法です。

この法律は、金融機関関係者ばかりか、証券等取引関係者 上場会社及びその取引関係会社等の方には大変な法律といわれています。
御理解するには時間を要しますが、必要不可欠な法律と思います。

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