相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約延期と費用の考え方について

著者 こまっちゃん さん

最終更新日:2008年11月10日 17:35

3ヶ月で契約した業務が、元請けの客先の都合で期間が延長される事になりました。期間の延期だけで、業務量の増減はありません。
このような状況なので、工期の延長契約することになりましたが、業務量に変化がないので、契約額も変更なしとのことです。しかしながら、工期が延長されたことで、打合せやその都度の変更などは当然出てくると思われます。私としては契約額の変更も考えて欲しいと思うのですが如何なものでしょう?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 契約延期と費用の考え方について

> 3ヶ月で契約した業務が、元請けの客先の都合で期間が延長される事になりました。期間の延期だけで、業務量の増減はありません。
> このような状況なので、工期の延長契約することになりましたが、業務量に変化がないので、契約額も変更なしとのことです。しかしながら、工期が延長されたことで、打合せやその都度の変更などは当然出てくると思われます。私としては契約額の変更も考えて欲しいと思うのですが如何なものでしょう?
> よろしくお願いします。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

契約書について少々御説明いたします。
下記、条文は含まれていませんか。
契約期間延長、ともなりますと、延長理由、延長発生元または先により負担するか,否かを考える必要があります。
やはり、契約書と両者間の協議が必要ですね。

=================
(工事の変更、一時中止、工期の変更)
第00条 注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2 前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができる。
請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。

Re: 契約延期と費用の考え方について

業務量の増減がないということは、契約の変更はありませんね。

しかし、問い合わせのように、打合わせがふえればこれは業務増です。しっかり分析してみてください。

日数が延長したことが起因して増えるものは増です。
成果物が一緒で、工数が一緒なら、追加でもらえるのは利息くらいでしょうか。

ご自身の契約をしっかり見直して増えた分は当然交渉はすべきです。
事前に資料はしっかり作成したほうが有利ですね。

Re: 契約延期と費用の考え方について

著者こまっちゃんさん

2008年11月12日 10:54

miura12さん。
ありがとうございます。
確かにその通りですね。

akijinさん。
ありがとうございます。
契約書の内容はいたってシンプルです。
増額になる要素を考えて交渉次第ですかね。

そうそうさん。
ありがとうございます。
工期の延期だけである場合は、難しいでしょうね。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP