相談の広場
3ヶ月で契約した業務が、元請けの客先の都合で期間が延長される事になりました。期間の延期だけで、業務量の増減はありません。
このような状況なので、工期の延長契約することになりましたが、業務量に変化がないので、契約額も変更なしとのことです。しかしながら、工期が延長されたことで、打合せやその都度の変更などは当然出てくると思われます。私としては契約額の変更も考えて欲しいと思うのですが如何なものでしょう?
よろしくお願いします。
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> 3ヶ月で契約した業務が、元請けの客先の都合で期間が延長される事になりました。期間の延期だけで、業務量の増減はありません。
> このような状況なので、工期の延長契約することになりましたが、業務量に変化がないので、契約額も変更なしとのことです。しかしながら、工期が延長されたことで、打合せやその都度の変更などは当然出てくると思われます。私としては契約額の変更も考えて欲しいと思うのですが如何なものでしょう?
> よろしくお願いします。
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契約書について少々御説明いたします。
下記、条文は含まれていませんか。
契約期間延長、ともなりますと、延長理由、延長発生元または先により負担するか,否かを考える必要があります。
やはり、契約書と両者間の協議が必要ですね。
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(工事の変更、一時中止、工期の変更)
第00条 注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2 前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができる。
3 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。
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