相談の広場
今更なんですが、教えてください。
社員が10月に満65歳になりました。
当社では社会保険料は後から徴収するので、今月11月に10月分の保険料を控除しますが、この場合、介護保険料は徴収すべきですか?
よろしくお願いします。
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> 今更なんですが、教えてください。
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> 当社では社会保険料は後から徴収するので、今月11月に10月分の保険料を控除しますが、この場合、介護保険料は徴収すべきですか?
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> よろしくお願いします。
こんにちは。
第一号被保険者としての保険料の納付は、誕生日の前日を含む月からとなっております。
その方が10月2日から10月31日までの間の誕生日であれば、10月分から給与での控除は必要ありません。
介護保険の対象外としてください。
当社が加入している健康保険組合では、本人が第二号被保険者に該当した場合、本人が第一号に該当した場合、家族が該当した場合、夫々通知が着ますが、御社の健康保険(組合他)からは、通知が来ないのでしょうか?
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