相談の広場
こんにちは。いつもお世話になってます。
早速ですがご指導願います・・・
今月65歳になる社員がいるので、手続きのことで社会保険事務所に聞いてみたところ、「とくに提出書類はないが、今月の給料分から社会保険・厚生年金のみ差引いてください」とのことで理解したのですが、社員の給与はこれまでと同様の支払いです。これから支給される年金は、そのままの受給額が頂けるのでしょうか?
頭の整理付かず思いつくまま打ち込んでしまい何が言いたいのか理解に苦しむかと思いますがよろしくお願いします。
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ガチャック様こんにちは。
教えていただきありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
もう少し教えていただきたいのですが、
> ただ、その方の配偶者(一般的には、奥さんかと思いますが)の方が、60歳未満で第三号被保険者となっている場合は、65歳以上になりますと、原則第二号被保険者としませんので、配偶者の方は、第一号被保険者になります。
この社員が65歳誕生日を迎えた月に配偶者60歳未満であれば第一号被保険者になるということですか?
その場合は、社会保険に何か届出をするのでしょうか?
> また、ご質問の社員の方が、現在年金を受給されていて、会社から支給される給与が一定額以上の場合は、在職老齢年金で、年金が一部支給停止されます。(但し昭和12年4月1日以前に生まれた方は除きます。)
一定額以上とはいくらなのでしょうか?
基準額があるのですか?
教えてください。
> この社員が65歳誕生日を迎えた月に配偶者60歳未満であれば第一号被保険者になるということですか?
その通りです。
> その場合は、社会保険に何か届出をするのでしょうか?
原則配偶者が市町村役場で、第一号被保険者の手続きが必要ですが、社会保険の方は何もしなくても良かったような気がします。(当社に該当した人がいませんでしたので...。)一応社会保険事務所に確認した方が良いと思います。
> 一定額以上とはいくらなのでしょうか?
> 基準額があるのですか?
基準は、総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額が48万を超えた場合、超えた部分の1/2が支給停止されます。(但し支給停止額が年金額を上回る場合年金は全額支給停止)
この総報酬月額相当額とは、給与と賞与を合わせた金額を12ヶ月で割った金額です。年金月額は、月々の年金額です。
この二つをたして、月額48万円を超えた場合に支給停止の要件に該当します。(但し、厚生年金の被保険者でなければ関係ありません。すなわち支給停止はないということです。)
また、支給停止されるのは、報酬比例部分のみで、基礎年金部分は、支給停止されず、全額支給となります。
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