相談の広場
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こんばんわ。
> 本年度110万~125万になりそうです。
> その方の旦那様の会社から、103万超えた時点で
> 特別控除から外されたと聞いています。
> 去年までは、103万以内でしたので弊社の源泉徴収表をお渡しして
> 旦那様の会社で年末調整をして頂いていました。
> 今回の場合、弊社で年末調整を行なうのでしょうか?
> それとも、旦那様の会社で年末調整していただくのでしょうか。
★まず年末調整ですが御社の職員分は御社での年末調整になります。
金額は関係ありません。103万以下も103万超も年末調整します。
夫の会社では年末調整はしていないと思いますよ。
扶養家族の収入確認の為に使用しているだけと考えられます
103万を超えた時点での特別控除・・とありますが、
これは扶養人数が変わる(103万超の為扶養から抜ける)ことによる源泉税額の計算方法が変わるだけで
特別控除は年末調整時の配偶者特別控除と取りちがえている可能性がありますね。
> また、給与所得には交通費を含めた金額で計算するのですか?
>
今まで源泉徴収票を発行していたと思いますがその時交通費は含めていないと思いますがいかがですか?
給与収入の総額は非課税交通費は除き課税交通費は加算になります。
今回御社のパートさんが110万~125万とのことですので
夫の控除対象配偶者には該当しませんが
配偶者特別控除の対象にはなりますのでそのあたりは
パートさんに説明した方がいいようです。
> 年末調整について質問させてください。
>
> 現在パートさんで雇用している方の給与が、
> 本年度110万~125万になりそうです。
> その方の旦那様の会社から、103万超えた時点で
> 特別控除から外されたと聞いています。
> 去年までは、103万以内でしたので弊社の源泉徴収表をお渡しして
> 旦那様の会社で年末調整をして頂いていました。
> 今回の場合、弊社で年末調整を行なうのでしょうか?
> それとも、旦那様の会社で年末調整していただくのでしょうか。
> また、給与所得には交通費を含めた金額で計算するのですか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。
こんにちは。
年末調整について、どちらが行うべきか質問されておりますが、年末調整とは、毎月控除されている源泉所得税は、概算で控除している。そのため年に1回、その概算で控除している源泉所得税を確定させるために行うものです。
本来は、税務署で全国民を対象に、確定申告をすればよいのですが、人員等難しい面があり、会社で年末調整を行っているという流れを理解して下さい。
つまり、収入金額がある方→年末調整を行う。(ご質問のパートさん)
旦那さん:奥様が収入金額が103万未満→控除対象配偶者。
奥様の収入が103万円以上141万円未満→配偶者特別控除
に該当します。
収入が141万円以上であれば、旦那さまの扶養親族から外れます。
結論:
雇用されているパートさん:年末調整実施
その方たちの旦那さん:当然年末調整を旦那さんの会社で実施。ただし、御社で働いているパートさんの収入によって、控除対象配偶者、配偶者特別控除、何もなしというように別れるのです。
通勤費は、ほとんどの方が非課税分となっているので、対象とはなりません。
新幹線通勤のように月10万円超の場合は、車通勤で、法律で決められている非課税の距離と金額を超えている方につきましては、課税の対象となりますので、含むことになります。
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