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「法人契約に関して」

著者 peace5027 さん

最終更新日:2008年11月19日 16:15

お世話になります。
弊社はサービス業をしておりますが、独自の会員組織を持っておりますが
それとは別に法人会員組織を作りたいと、考えております。

当社と法人契約を締結している会社の社員及び従業員パートタイム労働者を含む)が弊社サービスを利用する際に、当社の割引サービスを利用出来ると言う事です。
それに際し、会社間での契約書はどういったものが、いいでしょうか。


法人会員利用契約書 など

中身に関しても、どの辺りまで記載すればいいか迷っております。
ぜひよいお知恵をお貸し下さい。

業務委託になるのでしょうか?
相手方の会社にとっては、福利向上の良いPRになるのですが、、、

契約を締結している、会社の社員及び従業員パートタイム労働者を含む)個人とも何か書面を用意しておいたほうが、いいでしょうか。

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Re: 「法人契約に関して」

はじめまして。

まず2段階になります。

内容としましては勝手な解釈として「施設利用契約」とします。
この場合、中身は法人が施設を利用するというよりも、その法人の関係者の利用を認諾するということになります。そして、個々に契約をするのは非効率的ですので、各々を代表して法人代表者が契約をするというものです。その法人関係者には「施設利用約款」というものを提示し確認してもらいます。つまり、次のような体系となります。

1.貴社と顧客(法人)が施設利用契約を締結する。
2.顧客と利用者の間で約款を確認しあい、同意の得れた者だけが利用する。

となります。

1.は貴社と顧客が直接結ぶものですが、2.ではその顧客と利用者の間で契約内容を確認してもらいます。
2.は貴社が委任を受けて行うこともできます。

1.では、通常の契約どおり、
・定義
・目的
契約の範囲
・権利義務の範囲
・利用料金等
・危険負担
・免責行為
・裁判管轄
などを決めていきます。

2.では、1.で決めた要項や場合によっては全文を記載した書面に同意の署名又は記名押印をしてもらいます。

1.と2.の違いは、1.が契約であり2.が約款というものになります。
契約」は当事者が、納得のいくまで条文の一字一句を決めていくというものです。
約款」は当事者の一方が既に定めているものに対し同意を求めるものです。
巷にあふれている契約といわれているほとんどがこの「約款」にあたります。約款は時間短縮にもなり簡潔に事がすすみますが、一方の意思が反映されていないため、後々争いになったときに無効とされることが多いものです。
しかし本件の場合、一度代表者が契約をはさんでいるため意義のあるものとなります。
本当の意味での契約の流れは、何度か交渉のための会合を経て最後に調印式となります。本件の場合は式典までは必要ないでしょうが、最低でも一度は交渉会議を開いて、数日寝かせてから調印とした方がよいでしょう。

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(2件中)

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