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健保の名字変更から扶養に入る期間が短い場合について

著者 pla さん

最終更新日:2008年11月20日 17:28

社内結婚をする方がいます。
女性は、入籍をして数日後に退職予定です(有給消化の為)。
なので、健保の氏名の変更届出をしてすぐに、同じ健保の男性側の扶養に入ることになります。
この場合、手続をしているうちに、扶養に入る可能性が高いのです。
ほんの数日でも、名字の変更→扶養手続を踏まなければならないですよね?
手続をしているうちに手続をしなくては・・・
と心配になっているので、どなたか助言をお願いします。

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Re: 健保の名字変更から扶養に入る期間が短い場合について

plaさんへ

健康保険組合適用係の仕事ですね。
plaさんの健康保険組合では、手続きの期間をどう決めているかはわかりませんが、

私の健保組合では
①姓がかわったら、ただちに届け出(氏名変更届出)
②男性側の5日以内に健康保険証返却届
ですね。
会社側は氏名変更をどう処理するのでしょうか?
当然、健康保険組合も、同じ処理をしないと
給与の社会保険料計算でアンマッチがおきるでしょう。

この方の手続きは最終的に「健康保険証返却届」
ですが、会社も氏名変更、退職手続きでどの姓
をつかうか?
会社人事と相談された方が早いですね。

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