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給与所得者の保険料控除申告書について

著者 ムービーバー さん

最終更新日:2008年11月21日 23:47

給与所得者の保険料控除申告書について質問です。

今日旦那の会社から給与所得者の保険料控除申告書を貰いました。

8月末頃からパート(103万以内)で働いています。7月より旦那の扶養に入っています。
去年の11月末に退職し、今年の1月から7月頃まで失業給付を貰っていました。その間、国民年金(今年の1月までは納付書にて払込・2月から6月分までは自分名義口座からの引き落とし)・健康保険(前の会社の任意継続・1月から6月分まで納付書での払込)をしていました。

このような場合、貰ってきた給与所得者の保険料控除申告書社会保険料控除の欄に記入してよいのでしょうか?

国民年金の控除証明書は届いていますが健康保険(前の会社の任意継続)は届いていません。

先日、私のほうのパート先のほうから年末調整の書類がきたのですが、その書類にはハンコだけ押して提出しました。
本当は自分の方で書くべきだったのでしょうか?自分でまた確定申告しなくちゃいけないのですか?

教えてください。

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Re: 給与所得者の保険料控除申告書について

初めまして。

旦那さんの『給与所得者の保険料控除申告書』にムービーバーさん(旦那さんと生計を一にしておられるでしょうから)の国民年金保険料健康保険料を記載して問題ないと思います。(形式的には、ムービーバーさんの国民年金健康保険料を旦那さんが支払っている場合に控除できるとされていますが・・・誰が払ったかは他の人にはわかりませんし、夫婦は一体のもですから・・(スミマセン個人の見解です))


添付書類は、国民年金の控除証明書と健康保険料の納付書(払い込んだことが証明できるもので足りると思いますが、念のために旦那さんの会社担当者に確認をとり、必要なら証明書を発行してもらいます。念のため会社に提出する前にコピーをとって置くと良いでしょう)をつけて下さい。


また、ムービーバーさんが既に提出した年末調整用の申告書はそのままで良いです。

以上ご参考になれば幸いです。

Re: 給与所得者の保険料控除申告書について

著者ムービーバーさん

2008年11月23日 23:08

おじさんパワーさん。ありがとうございました。
とても参考になりました。

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