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労務管理

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振替休日の一部従業員への付与

著者 hi-ro さん

最終更新日:2008年11月27日 10:53

いつも拝見させていただいています。
基本的なことで問題ないとは思うのですが、少し気になったので教えていただきたくお願いします。
従業員振替休日振休の為、時間外手当なし)を与える場合、事業所内の一部の従業員にのみ適用させることは問題ないでしょうか?
少しでも懸念するべき点があれば教えていただきたいので宜しくお願い致します。

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Re: 振替休日の一部従業員への付与

著者MASA-YANさん

2008年11月27日 22:35

こんばんは

問題ないとは思いますが、それで運用が可能なのでしょうか?
退職者などが出て、その代わりの人などには適用できなくな
ってしまいます。

振替休日は全員可能にしておいて、適用する人は部署で決め
るなどにしておいた方が、運用上よいと思います。



> いつも拝見させていただいています。
> 基本的なことで問題ないとは思うのですが、少し気になったので教えていただきたくお願いします。
> 従業員振替休日振休の為、時間外手当なし)を与える場合、事業所内の一部の従業員にのみ適用させることは問題ないでしょうか?
> 少しでも懸念するべき点があれば教えていただきたいので宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます!

著者hi-roさん

2008年11月28日 09:47

MASA-YAN様、ご回答ありがとうございました。

就業規則で全員を対象に「休日を振替することがある」としている上で、実際に休日振替を行なう際は、一部社員(例えば新入社員のみ)のみ休日の振替を適用する、ということは問題ないでしょうか?

いただいたご回答からは問題ないかとは思っておりますが。
ご回答いただければありがたいです。

Re: ご回答ありがとうございます!

著者komさん

2008年11月28日 10:12

横から失礼します。

今回の事例で休日出勤をした方のうちの一部に振替休日を与えることは全く問題ないと思います。

実務上では休みたい人、時間外手当が欲しい人といろいろいますので個々人の希望と併せて実施すれば社員の方との協力も出やすいと思います。

ありがとうございます!

著者hi-roさん

2008年11月28日 14:19

kom様
ありがとうございました!問題ないとは思ったのですが、
細かい部分で見落としていたりする可能性もあると思ったので意見をいただけて助かりました。ありがとうございました。

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