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課税対象の有無

著者 みずいろちゃん さん

最終更新日:2008年12月02日 11:16

忘年会出席時に持参する現金(寸志)は消費税の対象になるのでしょうか?

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Re: 課税対象の有無

著者tonさん

2008年12月02日 21:51

> 忘年会出席時に持参する現金(寸志)は消費税の対象になるのでしょうか?

こんばんわ。

他社もしくは取引関係者等社外の忘年会の招待での寸志持参と解釈した場合
接待交際費の不課税扱い 慶弔と同じと考えていいと思います。

Re: 課税対象の有無

著者みずいろちゃんさん

2008年12月03日 14:19

tonさん ご説明ありがとうございます
取引先の忘年会招待に持参する寸志ですので
言われるような慶弔扱いの考え方でいいですよね

ちょっと迷ってしまいました。
ありがとうございます。

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