相談の広場
弊社の就業規則では
『住宅手当は、以下の従業員を除き、月額○万円を支給する。
①社宅・寮などの福利厚生を利用しているもの。
②親元同居をしているもの(世帯主は支給)』と定め、世帯主名を住民票で確認した上で住宅手当を支給しています。
1人暮らしの独身社員は勿論ですが、父親がおらずパート収入の母親を被扶養者とし、自分が世帯主になって住宅手当を受給している独身社員も複数おります。
今回は、収入のある両親と同居している社員が“世帯主”として住宅手当を申請してきた事についてご相談させて頂きます。
2年前の入社当時、両親の元から通勤していた社員が、1年前に友人と部屋を借り、それぞれが世帯主となり住宅手当を受給していました。
このたび、その社員がまた実家に戻ることになりましたが、
本人が『生計が別であれば、世帯主になれると言われたので、父親と自分の両方を世帯主にした』と言っています。
同居の親子でも生計を分けている場合があると思いますが、
一つ屋根の下に住んでいる家族で、父親には一家の生計を主として立てるだけの収入がある場合、その子供が就職し、収入を得るようになっても、世帯主は父親だと思っておりました。
実家に同居し住宅手当を受給していない社員もおりますので、これを認めると“生計を分けている事の証明”を提出させないと不公平になると思われます。
そもそも市役所の窓口で、何の確認もせずに『生計を分けていれば』と口頭だけで簡単に世帯主の登録ができた事についても疑問に感じています。
質問がうまくまとまりませんが、
①“世帯主”の定義
②生計を分けている事の証明とは、何が妥当なのか
この2点についてご教授頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
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> ①“世帯主”の定義
> ②生計を分けている事の証明とは、何が妥当なのか
> この2点についてご教授頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
こんばんわ。
“世帯主”の法的定義はありません。
住民票等に記載されるのが世帯主とされるだけで変更は可能です。
通常は家族単位の長と考えがちですが独身者でも単身世帯主として登録できます。
2世帯住居と考えると解りやすいでしょうか。
婚姻していなくとも2世帯として親と別世帯で独身世帯主は可能です。
生計を分けている証明は親が所得が有り自活していることの証明でしょうか。
役所の所得証明か源泉徴収票のコピーでしょうか。
ただ親の立場から見ると子供に収入を知られるのはどうなんでしょう。
あとは住民票で独身世帯の確認しかないように思いますが。
今回の事を踏まえて御社の住宅手当支給の世帯主の規定を見直すのが一番いいように思いますが。
親元同居では無く親を扶養している独身者とか・・。
これでしたら単身時は支給、親元戻り時は不支給にできますよね。
あくまで参考ですが。
tonさん
大変分りやすいご説明をありがとうございます。
私は思い込みで判断していたようですね。
親元から通勤している社員との公平を考慮して、規定集の改定を会社に提案したいと思います。
ありがとうございました。
> > ①“世帯主”の定義
> > ②生計を分けている事の証明とは、何が妥当なのか
> > この2点についてご教授頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
>
> “世帯主”の法的定義はありません。
> 住民票等に記載されるのが世帯主とされるだけで変更は可能です。
>
> 通常は家族単位の長と考えがちですが独身者でも単身世帯主として登録できます。
>
> 2世帯住居と考えると解りやすいでしょうか。
>
> 婚姻していなくとも2世帯として親と別世帯で独身世帯主は可能です。
>
> 生計を分けている証明は親が所得が有り自活していることの証明でしょうか。
>
> 役所の所得証明か源泉徴収票のコピーでしょうか。
>
> ただ親の立場から見ると子供に収入を知られるのはどうなんでしょう。
>
> あとは住民票で独身世帯の確認しかないように思いますが。
>
> 今回の事を踏まえて御社の住宅手当支給の世帯主の規定を見直すのが一番いいように思いますが。
>
> 親元同居では無く親を扶養している独身者とか・・。
>
> これでしたら単身時は支給、親元戻り時は不支給にできますよね。
>
> あくまで参考ですが。
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