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質問
『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出されていなかった方が、『平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『平成20年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出されました。
当方としては、平成20年分については、『乙』で処理しております。年末調整前ですので、
『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していただいて、『甲』として年末調整をおこなってよいものでしょうか?
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> 質問
> 『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出されていなかった方が、『平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『平成20年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出されました。
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> 当方としては、平成20年分については、『乙』で処理しております。年末調整前ですので、
> 『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していただいて、『甲』として年末調整をおこなってよいものでしょうか?
1点補足させていただきます。
その方がほかの会社でも就業されているという可能性はありませんか?
今まで乙欄徴収をされていたとすると、
ほかの会社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しているという可能性もないとは言えません。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は1社にしか提出できませんから、
もし他社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、
御社で甲欄徴収&年末調整という処理はできないことになります。
その場合、他社の年末調整済み源泉徴収票と御社の年末調整未済源泉徴収票を合わせて確定申告を行うことになります。
ですので、甲欄徴収&年末調整に変更されるのであれば、
まずは、他社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していないかどうかを確認されることをオススメします。
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