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乙から甲への変更

著者 mita さん

最終更新日:2008年12月03日 10:35

質問
『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出されていなかった方が、『平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『平成20年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出されました。

当方としては、平成20年分については、『乙』で処理しております。年末調整前ですので、
『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していただいて、『甲』として年末調整をおこなってよいものでしょうか?

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Re: 乙から甲への変更

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月03日 18:54

扶養控除等申告書が提出されれば甲として年末調整を行うことが正しいと判断します。

Re: 乙から甲への変更

著者Mariaさん

2008年12月04日 02:05

> 質問
> 『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出されていなかった方が、『平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『平成20年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出されました。
>
> 当方としては、平成20年分については、『乙』で処理しております。年末調整前ですので、
> 『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していただいて、『甲』として年末調整をおこなってよいものでしょうか?

1点補足させていただきます。
その方がほかの会社でも就業されているという可能性はありませんか?
今まで乙欄徴収をされていたとすると、
ほかの会社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しているという可能性もないとは言えません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は1社にしか提出できませんから、
もし他社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、
御社で甲欄徴収&年末調整という処理はできないことになります。
その場合、他社の年末調整済み源泉徴収票と御社の年末調整未済源泉徴収票を合わせて確定申告を行うことになります。
ですので、甲欄徴収&年末調整に変更されるのであれば、
まずは、他社に『平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していないかどうかを確認されることをオススメします。

Re: 乙から甲への変更

著者mitaさん

2008年12月04日 12:00

回答ありがとうございました。
平成21年より『甲』で取扱をさせていただくこととなりました。

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