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税務管理

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クレジット会社ギフト券の手数料について

著者 SOYO さん

最終更新日:2008年12月08日 12:39

こんにちは。

クレジットカード会社発行のギフト券について教えて下さい。
クレジット会社に払うギフト券の手数料は課税・非課税どちらですか?

カード決裁分は非課税で処理しておりましたが同じでよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: クレジット会社ギフト券の手数料について

SOYMさん、こんにちは

hakotan2申します。

クレジット会社に払うギフト券の発行手数料は、不課税取引となります。
消費税基本通達6-4-5
物品切手等の発行に伴い収受金する金銭は、資産の譲渡等の対価に該当しません。
ので消費税の課税対象外になります。

カード決済分について
クレジットカードを利用した顧客の販売代金についての
クレジット手数料で、手数料を差引いて入金される場合
と考えた場合、非課税取引になります。

販売代金と支払を受ける差額は、利子を対価とする金銭債権の譲受けとなり非課税取引になります。

Re: クレジット会社ギフト券の手数料について

著者SOYOさん

2008年12月08日 16:58

hakotan2さん

ご回答ありがとうございます。

私の説明が足りなかったのですが、ギフト券の発行ではなく
私の会社は飲食店でして、代金としてギフト券を受け取り、
そのギフト券代金がカード会社から入金になった時の
処理なのですが。
これは課税・非課税どちらになるのでしょうか?

すみません。。。再度教えて下さい。

宜しくお願いいたします。

Re: クレジット会社ギフト券の手数料について

SOYMさん
おはようございます。
hakotan2と申します。

すいません私の早とちりでご迷惑おかけしました。
まずはお詫び申し上げます。

お客様から飲食代をギフト券で頂戴し
そのギフト券をカード会社に送り
カード会社から手数料を差引いて入金される
その時の手数料は課税か非課税かということですか。

カード会社の一定の役務の提供がありますので、課税仕入です。
カード会社は課税売上、お店は課税仕入です。

割賦販売の場合には、利子相当額として非課税仕入れになります。

たいへん失礼しました。
-------------------------------------------
立場上、税務相談センターに確認しました。
お名前も聞いてあります。
もし、ご不審な点がありましたら、各税務署へ電話しますと
相談センターにつなげられます。

Re: クレジット会社ギフト券の手数料について

著者SOYOさん

2008年12月09日 14:18

hakotan2さん

わざわざ税務相談センターにまで確認してくださったんですね!!
ご親切にありがとうございます。

ご説明も大変分かりやすかったです。
(税務署などのHPの説明は分かりにくくて・・・)

もともとクレジットカード手数料も何故非課税なのか
わかっていなくて「そういうもの」的に処理してました^_^;

hakotan2さん本当にありがとうございました

また何かありましたら宜しくお願いいたします。

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