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企業法務

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取引契約について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月09日 11:16

素人的な質問で大変恐縮です。どなたか教えて下さい。

継続的な取引において、月の請求金額を集計するのは
売った方ですか?それとも買った方ですか?

※システム上、買った方が月の請求金額を集計し、
 支払案内書(タイトルは色々だと思いますが)
 として売った方に通知することは問題ありますか?
 またそれを契約書に謳った方が良いでしょうか?

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Re: 取引契約について

著者外資社員さん

2008年12月09日 11:59

こんにちは
こういう根源的な質問は好きです。

>売った方ですか?それとも買った方ですか?
民法の”債権”に関する定義で言えば、債権者(売った方)が請求するべきものです。
但し、買った方(債務者)が報告していけないことは無くて、契約等で相互合意があれば、全く問題ありません。

一般には、売った側は損をしないようにしっかりと請求するはずです。 ですから、買った側が報告した場合に、漏れや金額の相違があった場合の処理については、契約で規定しておくべきと思います。 ま

Re: 取引契約について

本件契約において、支払時期または目的物の引渡時期の定めはございますか?
通常定めておりますが、定めなき場合は当該債務は催促(請求)しなければ履行期にはありません。
ですから、通常は売主側から請求するものです。
ただし、商慣習によってそのような取扱いが現に行われているのであれば問題ございません。

Re: 取引契約について

著者結果無価値論さん

2008年12月11日 15:00

いつもご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
ありがとうございました。

Re: 取引契約について

著者結果無価値論さん

2008年12月11日 15:02

ありがとうございました。

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