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訴訟をした際、時効が中断しますが
これには期間があるのでしょうか?
また、小額訴訟でも同様の効果があるのでしょうか?
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> 訴訟をした際、時効が中断しますが
> これには期間があるのでしょうか?
> また、小額訴訟でも同様の効果があるのでしょうか?
訴訟係属中はず~と中断したままです。期間はありません。
少額訴訟でも同様です。
判決が確定すると、時効期間は10年となります(民法174条の2)。
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
ただし、民法149条により、訴えの却下、取下げの場合は、
中断の効力がありません。
第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
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