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労務管理

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賃金台帳(給与支払遅延の場合)

著者 nozanoza さん

最終更新日:2008年12月12日 12:35

12月の給与計算をしていて、分からなくなってしまった事があり相談させていただきます。

賃金台帳への記入(Exelで管理しています)は、
賃金が支払われたら行うとされていたと思うのですが、
今月に入り経営状況が不安定になり、
12月度給与(当月末締当月25日支給)の支給が危ぶまれています。
もし、12月度給与が本年中に支払われなかった場合には、
12月度の賃金台帳は何も入力しない事になるのでしょうか。
また、1月に2ヶ月分支払われた場合には、
1月の賃金台帳に2か月分入力するのでしょうか?

発生基準なのか、
支払基準なのかが混乱してしまった状況です。

御回答宜しくお願い致します。

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Re: 賃金台帳(給与支払遅延の場合)

> 12月の給与計算をしていて、分からなくなってしまった事があり相談させていただきます。
>
> 賃金台帳への記入(Exelで管理しています)は、
> 賃金が支払われたら行うとされていたと思うのですが、
> 今月に入り経営状況が不安定になり、
> 12月度給与(当月末締当月25日支給)の支給が危ぶまれています。
> もし、12月度給与が本年中に支払われなかった場合には、
> 12月度の賃金台帳は何も入力しない事になるのでしょうか。
> また、1月に2ヶ月分支払われた場合には、
> 1月の賃金台帳に2か月分入力するのでしょうか?
>
> 発生基準なのか、
> 支払基準なのかが混乱してしまった状況です。
>
> 御回答宜しくお願い致します。

$$$$$$$$$$$$$$$$$

社労士の方ご意見があれば!

労働基準法第108条<賃金台帳
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

この条文からみますと「賃金支払の都度」となっていますから、12月支給がなく、1月に2カ月分を支給するとなれば、12月未記入、1月に2カ月分の記入が必要となりますね。

労働基準監督チェックがあれば、無支給に至った理由、会社と従業員との同意等の確認も必要になりますね。
社員への賃金の支給延滞は、労基法違反ともなりますから、無支給ではなく、会社の現況の報告、社員間との合意を充分に求め、一時金支給方法なども考えることが必要でしょう。

労基法24条御存知ですか。その2項には支給しなければならない要点があります。

賃金の支払)
第24条 
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略~)
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略~)

Re: 賃金台帳(給与支払遅延の場合)

著者nozanozaさん

2008年12月15日 11:47

akijinさん

御教授ありがとうございます。
支給遅延に関しては周知了承済みとなっているのですが、
一次支給金などの対応については考えていませんでした。

本来あってはならない状況なだけに、
なかなかどう対応して良いのかわからない事が多いです。

とても参考になりました。
どうもありがとうございます!

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