総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 taisuke さん
最終更新日:2008年12月15日 16:17
社長(被保険者)が、長期入院の末、死亡したのですが、その際に必要な手続きを教えてください。 特に年金についても、教えてください。奥様にお伝えしたいと考えています。 よろしくお願いします。 ※死亡時62歳 政府管掌健康保険に加入、雇用保険は未加入 ●健康保険・厚生年金保険 ・喪失届 ・埋葬費 ・高額療養費 ●年金 ・厚生年金保険遺族給付裁定請求書 年金は、この裁定請求書を申請すればいいのでしょうか? また、上記以外に、手続きが必要なものはありますか? すみませんがよろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年12月15日 18:13
お気の毒なこととお察しします。 もし、死亡された方(62歳なので)が年金(障害か老齢)を受給されていたら死亡した月までその年金を受給できますから、死亡届と未支給年金の請求を遺族年金の請求と同時に行います。 ご指摘以外で考え付いたのはそれくらいですが、代表者が変更になりますから、本人に関する以外に会社に関する諸手続きが発生すると思います。例えば、社会保険については事業所関係変更届などです。
著者taisukeさん
2008年12月17日 17:39
ご回答ありがとうございました。 いろいろ調べたところ、間違いがあり、下記のような状況でした。 ・死亡時は58歳だった為、まだ年金の受給はなかった ・奥さまの収入が高くて、遺族年金をもらう条件に該当しない この場合は、遺族年金裁定請求はしないですが、社会保険事務所に 死亡届を提出する必要があるのですか? 健康保険の喪失届のときに、理由を死亡にしたので、 それでいいと認識していました。 事業所関係の変更届については、ありがとうございました。
2008年12月17日 19:53
死亡者が年金を受給していなければ年金に関する死亡届は必要ありません。社会保険の資格喪失届のみの認識で正解です。
2009年01月07日 11:40
了解しました。 ご親切にどうもありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る