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社員間での有給休暇の付与について

著者 avavav さん

最終更新日:2008年12月16日 11:43

こんにちは。

先ほど、上司から
「社員間で有給休暇を受け渡しできる制度を持っている会社がある(上司の心の声:ぜひ運用したいなあ・・)」と聞いたのですが、こういう制度を運用されているところはありますか?
実際の運用にあたってのルールや社員の評判を伺いたいと思っています。

社員間で有給休暇を受け渡しできる制度とは、
有給休暇が余っている社員Aが有給休暇が年の半ばでなくなった社員Bに3日あげます、ということができる制度らしいです。
子供の看護などで有給休暇がなくなった社員に対して互助会的に使える制度かなあと思っています。

よろしくお願いします。

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Re: 社員間での有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2008年12月16日 12:19

> 先ほど、上司から
> 「社員間で有給休暇を受け渡しできる制度を持っている会社がある(上司の心の声:ぜひ運用したいなあ・・)」と聞いたのですが、こういう制度を運用されているところはありますか?
> 実際の運用にあたってのルールや社員の評判を伺いたいと思っています。
>
余計なお世話かもしれませんが評判より先に
御社所轄の労基署に労基法違反に
ならないか確認されたほうが良いと思います

Re: 社員間での有給休暇の付与について

著者avavavさん

2008年12月16日 13:04

ヨットさん、

早速の返信ありがとうございます。
他社で運用している、という話を聞いていたので
労基法上問題ないと思っていましたが、念のために社労士に確認をとってもらいます。

ご指摘ありがとうございます。


> 余計なお世話かもしれませんが評判より先に
> 御社所轄の労基署に労基法違反に
> ならないか確認されたほうが良いと思います

Re: 社員間での有給休暇の付与について

> こんにちは。
>
> 先ほど、上司から
> 「社員間で有給休暇を受け渡しできる制度を持っている会社がある(上司の心の声:ぜひ運用したいなあ・・)」と聞いたのですが、こういう制度を運用されているところはありますか?
> 実際の運用にあたってのルールや社員の評判を伺いたいと思っています。
>
> 社員間で有給休暇を受け渡しできる制度とは、
> 有給休暇が余っている社員Aが有給休暇が年の半ばでなくなった社員Bに3日あげます、ということができる制度らしいです。
> 子供の看護などで有給休暇がなくなった社員に対して互助会的に使える制度かなあと思っています。
>
> よろしくお願いします。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ヨットさん ご意見もありますが、社労士の方からのご意見も難しいのでは?

ただ一点、広義の解釈ですが、「休暇権の放棄契約は無効であり、認められない」としています。
こういった、解釈なら、有給休暇は、労働者個人に与えられた権利であり、それを放棄するのは難しいのではありませんかね。

Re: 社員間での有給休暇の付与について

著者avavavさん

2008年12月17日 09:16

akijinさん、

おはようございます。
ご返信ありがとうございました。

ヨットさんからアドバイスを頂いたので、早速社労士に確認したところ、
「有休は労働者が権利として休暇を取ることで心身ともに
リフレッシュすることを目的としているため、法令上の範囲で付与する有休については労働者間で受け渡すことはもちろん違法」
と回答がありました。

ただ、退職後や法令を超えて付与している日数分につきましては買い取ることも可能とあるので、法定を上回る有給付与分については同制度が適用されるのかなあと考えていたところですが、ご返信頂いた内容ではそれも難しそうですね・・


>> ただ一点、広義の解釈ですが、「休暇権の放棄契約は無効であり、認められない」としています。
> こういった、解釈なら、有給休暇は、労働者個人に与えられた権利であり、それを放棄するのは難しいのではありませんかね。

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