相談の広場
教えて下さい。
当社では再雇用の基準について労使合意の下である程度の制限を設定していますが、この基準の変更を考えています。
当社の再雇用規程は一般者の規程と管理職の規程と2つに分かれており、一般者は現役時は組合員で再雇用後は非組合員、管理職は現役時から非組合員です。
この場合、労使合意が必要なのは一般者だけで、管理職については労使合意なしで変更可能、という理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
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基本的には労使合意という手続きが必要なのは一般者のみという理解でいいと思います。
ただし、「当社では再雇用の基準について労使合意の下である程度の制限を設定しています」と書かれていますが、現行の基準を定める際の労使合意書では管理職のことを含めているかどうかが気になるところです。
仮に、現行の合意書で管理職の基準についても規定しているとすれば、基準変更の労使協議に際しては労組に対して協議事項ではないことを前提として管理職の基準変更も説明し、合意書のなかに含めておくことが得策と考えます。
また、労使合意書のなかに含める含めないに関係なく、管理職には別途に説明する場を設け、理解と協力を得られるように配慮すべきと考えます。
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