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著者 fuu3411 さん
最終更新日:2008年12月16日 14:21
1ヶ月に1日のみ10時間働き、他は6時間で出勤日数20日の場合、2時間について割増計算をするようになっていますが、1年間又は1ヶ月単位変形労働時間制を採用することでこの分の割増計算をしなくて済むようになりますか 可能な場合どのような申請内容にすればよいか教えてください
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著者MASA-YANさん
2008年12月17日 00:31
こんばんは 1か月単位の変形労働時間で、10時間働く週の他の出勤日の 労働時間を30時間に抑えれば、問題ないと思います。 > 1ヶ月に1日のみ10時間働き、他は6時間で出勤日数20日の場合、2時間について割増計算をするようになっていますが、1年間又は1ヶ月単位変形労働時間制を採用することでこの分の割増計算をしなくて済むようになりますか > 可能な場合どのような申請内容にすればよいか教えてください
著者fuu3411さん
2008年12月18日 20:26
10時間働くのは変動的で当日の業務の状況で変化します。 労働基準局に確認すると何時、何時間働くかを特定し基本的に変更はできないと言っていますが、現実的ではないと思います。 他社でも同様の環境下で就業していると思いますがどのような申請をされているのか教えて頂けますか
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