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会社役員重任登記忘れ2回分の手続について教えてください

著者 toppoint21 さん

最終更新日:2008年12月20日 11:05

会社役員重任登記を4年間、2回分忘れていました。
この場合の登記手続について教えて下さい。

2年前の重任登記と今回2回目の重任登記の書類と別々に登記書類を2通作成すれれば良いのでしょうか?

あるいは、2年前の登記はせず、今回の重任だけの登記書類で良いのでしょうか?

あるいは、その他の方法があるのでしょうか?

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Re: 会社役員重任登記忘れ2回分の手続について教えてください

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年12月21日 10:16

> 2年前の重任登記と今回2回目の重任登記の書類と別々に登記書類を2通作成すれれば良いのでしょうか?

選任(重任)の決議をして登記をするのを忘れていたということでしたら、この方法で差し支えないです。

2年前の定時総会の議事録と今回の定時総会の議事録を作成して一度に申請することができます。


司法書士 西尾努
http://www.sihoshosi24.com/

Re: 会社役員重任登記忘れ2回分の手続について教えてください

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年12月22日 02:09

登記申請書は2枚でも可能ですが、1枚で作成すれば手数料も1回分で済みますのでお得です。

なお、本来行うべき時期に登記を行わなかったということで、後日、2~5万円程度の過料が課される可能性があります。

--
なお、2年前施行の会社法により、取締役の任期を最長10年まで延長することが可能になっています。会社の規模・体制により、必ずしも延長が好ましい訳ではありませんが、こちらもご検討されるとよろしいかと思います。

--
過料とは、金銭による制裁ですが刑罰ではなく、罰金と違い前科にはなりません。いわゆる犯罪に対する罰ではなく、適正な手続きを促すための制裁という考え方です。

Re: 会社役員重任登記忘れ2回分の手続について教えてください

回答は司法書士の先生の指導通りです。

会社法施行により、それまで取締役任期が2年が、1年(短縮)~10年(伸長)まで、選択可能となり、任期を過ぎて登記。また監査役の任期も2年→3年→現行4年(こちらは伸長はできるが短縮はできません)
非公開会社譲渡制限会社株主は社長1名のみという法人に、重任登記忘れということよくあることです。
原因は、株主は1名のみ(または同族・親族のみ)で、何ら第三者、株主より苦情・指摘が無い場合に発生しているようです。
一刻も早く、管轄法務局商業登記相談コーナーにいかれることです。親切に株主総会議事録取締役重任決議)・取締役会議事録代表取締役重任決議)及び株式会社変更登記申請書取締役代表取締役重任)2回分の見本をいただけます。
すぐに、モデルにもとづき、ワードで作成(様式は法務省・法務局、商業登記コーナーよりすぐダウンロードできます)
すみやかに重任登記されることです。第三者に迷惑をかけておられないなら、すぐ、受理して頂くことができます。
今後、このようなことを防止するためには、取締役会監査役を廃止する登記をして、取締役代表取締役の任期を10年にすることです。
そうしますと、次の10年まで、重任登記忘れは発生しません。勿論、株主総会定款変更の承認決議が得られることが前提です。このような登記は専門家に依頼されなくても、十分見本通りに実行されればできます。
貴社の場合、取締役及び代表取締役重任登記を4年間、2回分忘れておられたとのこと。先に相談コーナーで相談されてから、手続きをされることをおすすめします。
「過料」が発生する可能性がありますので。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 会社役員重任登記忘れ2回分の手続について教えてください

著者toppoint21さん

2009年08月04日 00:38

本件につきお礼の返信をすることを忘れておりました。
申し訳ございませんでした。

皆さま、ご親切に回答を頂き、本当にありがとうございました。

お陰さまで、登記はその後、すぐ、完了できました。

とりわけ
行政書士武田法務事務所様の
 登記申請書は2枚でも可能ですが、1枚で作成すれば手数料も1回分で済みますのでお得です。
の情報は助かりました。

皆さまありがとうございました。

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