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代表取締役の社会保険について

最終更新日:2008年12月24日 21:18

こんばんは。ちょっと教えていただきたいのですが、今まで被扶養者(第3号被保険者)だった方が会社の代表になる予定なのですが、その場合ご主人の扶養に入ったままではいけないのでしょうか?年収は100万円程度です。できれば、その辺のことが書いてある条文も知りたいのですが。探すのですが、見つからなくて困ってます。よろしくお願いします。

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Re: 代表取締役の社会保険について

著者まゆりさん

2008年12月25日 15:47

こんばんは。
代表取締役の場合「常勤」が条件ですので、扶養から外れ、ご自身が被保険者として加入しなければならないと思います。
被保険者要件>被扶養者要件ということで、ご自身が被保険者としての要件を満たす場合、扶養ではいられないからです。
適用事業所に常用されている人は被保険者資格を満たしており、法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは適用事業所となります。

被保険者資格>
健康保険法第3条
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#003
適用事業所
健康保険法第31条
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3

Re: 代表取締役の社会保険について

ありがとうございました。助かりました。

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