相談の広場
最終更新日:2008年12月24日 21:18
こんばんは。ちょっと教えていただきたいのですが、今まで被扶養者(第3号被保険者)だった方が会社の代表になる予定なのですが、その場合ご主人の扶養に入ったままではいけないのでしょうか?年収は100万円程度です。できれば、その辺のことが書いてある条文も知りたいのですが。探すのですが、見つからなくて困ってます。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは。
代表取締役の場合「常勤」が条件ですので、扶養から外れ、ご自身が被保険者として加入しなければならないと思います。
被保険者要件>被扶養者要件ということで、ご自身が被保険者としての要件を満たす場合、扶養ではいられないからです。
適用事業所に常用されている人は被保険者資格を満たしており、法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは適用事業所となります。
<被保険者資格>
健康保険法第3条
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#003
<適用事業所>
健康保険法第31条
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]